○長岡京市住居表示審議会条例
昭和47年10月1日
条例第31号
(設置)
第1条 住居表示行政の円滑な運営をはかるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、長岡京市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次にかかげる事項について調査、審議し、答申する。
(1) 町の名称、町の区域に関すること。
(2) 市民の理解と協力を得るために必要なこと。
(3) その他審議会において必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、16人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次の各号にかかげるものについて市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共的団体の役員又は職員 10人
(2) 知識経験者 4人
(3) 市職員 2人
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 審議会に特別の事項を調査、審議させる必要があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に委員(以下「臨時委員」という。)若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査、審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(幹事)
第8条 審議会に、審議会の所掌事務を処理するため、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市長の定める課において所掌する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。