○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する規程
昭和48年12月27日
水道事業規程第5号
1 昭和48年度に限り、長岡京市水道職員の給与に関する規程(昭和48年水道事業規程第3号。以下「給与規程」という。)第39条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する規程
昭和48年12月27日
水道事業規程第5号
1 昭和48年度に限り、長岡京市水道職員の給与に関する規程(昭和48年水道事業規程第3号。以下「給与規程」という。)第39条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。