○長岡京市水道職員の給与等に関する規程附則第3項の規定による期末手当の特例に関する規程

昭和49年6月14日

規程第14号

(支給日)

第1条 長岡京市水道職員の給与に関する規程(昭和48年水道事業規程第3号。以下「規程」という。)附則第3項規程で定める日は、長岡京市水道職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程(昭和49年水道事業規程第13号)の施行日から10日を越えない範囲内において、管理者が定める日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 規程附則第4項規程で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 規程第39条第2項の規定は、規程附則第4項に規定する在職期間の算定について準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

長岡京市水道職員の給与等に関する規程附則第3項の規定による期末手当の特例に関する規程

昭和49年6月14日 規程第14号

(昭和49年6月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和49年6月14日 規程第14号