○長岡京市水道職員の給与等に関する規程附則第3項の規定による期末手当の特例に関する規程
昭和49年6月14日
規程第14号
(支給日)
第1条 長岡京市水道職員の給与に関する規程(昭和48年水道事業規程第3号。以下「規程」という。)附則第3項の規程で定める日は、長岡京市水道職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程(昭和49年水道事業規程第13号)の施行日から10日を越えない範囲内において、管理者が定める日とする。
在職期間 | 割合 |
1か月26日 | 100分の100 |
1か月5日以上1か月26日未満 | 100分の70 |
1か月5日未満 | 100分の40 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。