○職員等の旅費に関する条例の準用規程

昭和42年4月1日

水道事業規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、企業職員等の公務旅行及び旅費等に関する事項について定めることを目的とする。

(準用)

第2条 企業職員等の公務旅行及び旅費等の基準並びにその支給方法等については、職員等の旅費に関する条例(昭和32年長岡京市条例第9号)に定めるところにより、これを準用する。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和47年10月1日水道事業規程第1号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和58年12月27日水道事業管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年4月5日水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(長岡京市水道事業浄水場公舎管理規程及び長岡京市水道事業管理者職務代理者順位指定規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 長岡京市水道事業浄水場公舎管理規程(昭和52年長岡京市水道事業規程第3号)

(2) 長岡京市水道事業管理者職務代理者順位指定規程(平成14年長岡京市水道事業管理規程第2号)

職員等の旅費に関する条例の準用規程

昭和42年4月1日 水道事業規程第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年4月1日 水道事業規程第3号
昭和47年10月1日 水道事業規程第1号
昭和58年12月27日 水道事業管理規程第10号
平成2年4月5日 水道事業管理規程第5号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号