○長岡京市水道工事業協同組合運営資金貸付規程

昭和44年11月1日

水道事業規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市水道工事業協同組合(以下「組合」という。)に対して必要な資金を融資し、組合の円滑な運営を助成することにより水道行政への協力態勢をいつそう強化し、もつて需要者に対するサービスの万全を期することを目的とする。

(融資の決定)

第2条 融資は、組合代表者の要請により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときこれを行う。

(融資の条件)

第3条 融資の条件は、次の各号による。

(1) 融資の最高限度額は3,000,000円とする。

(2) 融資の期限は1か年以内とし、必要と認めたときは、融資の更新を行なうことができる。

(3) 融資の利息は、年利3分とする。

(4) 融資は、証書貸付け又は手形貸付けとする。

(組合経理の監査)

第4条 融資を行なつた場合、管理者は、企業出納員をして、年2回以上組合経理状況の監査を行なわせ、融資金の使用状況、その他の経理の実情により融資の妥当性を判定するものとする。

(融資の打切り)

第5条 前条の規定による監査の結果、融資が妥当でないと判定した場合、管理者は、融資期限内であつてもその返還を命ずることができる。

この規程は、昭和44年11月1日から施行する。

(昭和47年10月1日水道事業規程第1号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年7月1日水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

長岡京市水道工事業協同組合運営資金貸付規程

昭和44年11月1日 水道事業規程第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年11月1日 水道事業規程第4号
昭和47年10月1日 水道事業規程第1号
昭和48年7月1日 水道事業規程第2号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第2号