○長岡京市消防団の設置等に関する条例
昭和40年9月21日
条例第12号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
長岡京市消防団
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月26日から適用する。
附則(昭和47年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和52年12月26日条例第32号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第20号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 管轄区域 |
長岡京市消防団 | 長岡京市全域 |