○長岡京市消防団員服務紀律及び懲戒規程
昭和24年10月1日
規程第13号
第1章 服務規律
第1条 消防団員は、召集によつて出動し服務するものとする。
2 召集の命を受けない場合にも、水火災の発生その他非常災害等の発生を知つたときは、予め指定に従い直ちに出動し服務しなければならない。
第2条 消防団員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、一朝有事に際しては身を挺して難に赴く心構えを持つこと。
(2) 紀律を厳守し、上長の指揮命令の下、上下一体事に当ること。
(3) 上下同僚の間相互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しむこと。
(4) 職務に関し、私に金品の寄贈又は饗応接待を受け又は之を請求する等のことがあつてはならない。
(5) 職務上知得したこと又は他より之を聞知したることを問わず秘密を漏らさないこと。
(6) 消防団又は消防団員の名義を以て政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(7) 消防団又は消防団員の名義を以つてみだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 平素いつでも召集に応じ得る準備を整えおき、事に当り不都合のないようにしなければならない。
(9) 貸与品、給与品等は、之を大切に保管し、服務以外において之を使用し、若しくは他人に貸与することがあつてはならない。
(10) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務を以てする場合の外、之を使用しないこと。
(11) 服務中は、功を争い又は持場を離れるようなことがあつてはならない。
(12) 消防団長の命のないときは、職務の為と雖もみだりに建造物其の他の物件を毀損しないこと。
第2章 賞罰
第3条 市長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当り功労特に抜群である場合はこれを表彰することができる。
第4条 消防団員として次の各号の一に該当するものあるときは、市長は、総務産業常任委員会の議決に基きこれを懲戒するものとする。
(1) 職務上の義務に違背し又は義務を怠つたとき。
(2) 職務の内外を問わず消防団員たるの体面を損する行為のあつたとき。
第5条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 譴責
2 消防団員の中に懲戒に該当すると認める者があるときは、団長は、市長に通知しなければならない。
第6条 懲戒に該当する者で情状を酌量すべき点あるものに対しては、1年以内の期限に限りその懲戒を猶予することができる。
附則
この規程は、昭和24年10月1日よりこれを施行する。
附則(昭和47年7月1日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月1日規程第14号)
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。