○長岡京市消防団表彰規程
昭和44年4月25日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、長岡京市消防団の分団又は団員に対して行なう表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。
(分団表彰)
第2条 分団の表彰は、次の区分により行なう。
(1) 市長表彰(功労表彰)
水火震災その他災害の警戒防御について、功労特に抜群であつて、他の分団の模範であるときは、表彰状(様式第1号の1)に記念品を添えて表彰する。
(2) 団長表彰(優良表彰)
規律厳正、業務に熟達し、かつ、消防施設の整備保全に努め、その成績優良にして他の分団の模範であるときは、表彰状(様式第1号の2)に記念品を添えて表彰する。
(団員表彰)
第3条 団員の表彰は、次の区分により行なう。
(1) 市長表彰
(2) 団長表彰
(3) 勤続表彰
規律厳正、消防に関する技能に熟達し、その勤務成績優秀な団員に対して、5年ごとに勤続章(様式第3号の3)を授与する。
(委任)
第4条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和47年10月1日規程第14号)
この規程は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。