○長岡京市消防団表彰規程

昭和44年4月25日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市消防団の分団又は団員に対して行なう表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(分団表彰)

第2条 分団の表彰は、次の区分により行なう。

(1) 市長表彰(功労表彰)

水火震災その他災害の警戒防御について、功労特に抜群であつて、他の分団の模範であるときは、表彰状(様式第1号の1)に記念品を添えて表彰する。

(2) 団長表彰(優良表彰)

規律厳正、業務に熟達し、かつ、消防施設の整備保全に努め、その成績優良にして他の分団の模範であるときは、表彰状(様式第1号の2)に記念品を添えて表彰する。

(団員表彰)

第3条 団員の表彰は、次の区分により行なう。

(1) 市長表彰

消防団業務遂行に特に功労があり、団員の模範となる者に対して、表彰状(様式第2号の1)に表彰記章(様式第3号の1)を添えて表彰する。

(2) 団長表彰

前号の業績に準じ、功績が顕著であり、団員の模範となる者に対して、表彰状(様式第2号の2)に表彰記章(様式第3号の2)を添えて表彰する。

(3) 勤続表彰

規律厳正、消防に関する技能に熟達し、その勤務成績優秀な団員に対して、5年ごとに勤続章(様式第3号の3)を授与する。

(委任)

第4条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和47年10月1日規程第14号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

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長岡京市消防団表彰規程

昭和44年4月25日 規程第5号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和44年4月25日 規程第5号
昭和47年10月1日 規程第14号
平成13年3月30日 訓令第5号