○長岡京市今里財産区有財産管理資金積立基金条例
昭和56年7月1日
今里財産区条例第1号
(設置目的)
第1条 長岡京市今里財産区有財産の管理に要する資金を長岡京市今里財産区特別会計において積み立てるため、長岡京市今里財産区有財産管理資金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、25,000,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は、積立金相当額が増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、長岡京市今里財産区特別会計歳入歳出予算に計上する。ただし、今里財産区財産管理者が必要と認めたときは、基金に繰り入れることができる。
(処分)
第5条 基金は、長岡京市今里財産区有財産の管理に要する資金の財源に著しく不足を生じた場合で、当該不足をうめるための財源に充てるとき、基金の全部、または、一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、今里財産区財産管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。