○長岡京市手数料条例

平成12年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(手数料の種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 課税証明手数料 1通につき 300円

(2) 営業証明手数料 1通につき 300円

(3) 所在証明手数料 1通につき 300円

(4) 事業証明手数料 1通につき 300円

(5) 評価証明手数料 1通につき 300円

(6) 公租公課証明手数料 1通につき 300円

(7) 納税証明手数料 1通につき 300円

(8) 完納証明手数料 1通につき 300円

(9) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(10) 身分証明書交付手数料 1通につき 300円

(11) 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 1通につき 300円

(12) 住民票の写し又は除票の写しの交付手数料 1通につき 300円

(12)の2 広域交付による住民票の写しの交付手数料 1通につき 300円

(13) 住民票記載事項証明書又は除票記載事項証明書の交付手数料 1通につき 300円

(14) 印鑑登録事務手数料 1件につき 300円

(15) 印鑑登録証明書交付手数料 1通につき 300円

(16) その他の証明書交付手数料 1通につき 300円

(17) 公簿等の閲覧手数料 1件につき 300円ただし、1件(1人、1筆又は1棟をいう。)増すごとに30円を加算する。

(18) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(19) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣飼養登録票の交付又は有効期間の更新若しくは登録票の再交付手数料 1件につき 3,400円

(20)から(22)まで 削除

(23) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(鑑札の交付を含む。)手数料 1頭につき 3,000円

(24) 狂犬病予防法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円

(25) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円

(26) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円

(27) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条関係証明手数料 1件につき 300円

(28) 都市計画法第8条関係証明手数料 1件につき 300円

(29) 都市計画施設証明手数料 1件につき 300円

(30) 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書交付手数料 1件につき 300円

(31) 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)関係の区域証明手数料 1件につき 300円

(32) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(33) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号及び第36号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第35号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イの規定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(34) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円

(35) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく良質住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円

(36) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 43,000円

 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円

(37) 租税特別措置法施行令第20条の2第6項の規定に基づく特定の民間再開発事業認定申請手数料 1件につき 31,000円

(38) 租税特別措置法施行令第25条の4第2項の規定に基づく特定民間再開発事業認定申請手数料 1件につき 32,000円

(39) 租税特別措置法施行令第25条の4第16項の規定に基づく地区外転出事情認定申請手数料 1件につき 24,000円

(40) 京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)第4条又は第5条の規定に基づく表示等の許可申請手数料 別表に定める額

第2条の2 次の各号に掲げる交付の手数料の額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、50円)

(2) 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、50円)

(3) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、50円)

(4) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、50円)

(5) 地方自治法第258条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、50円)

(6) 地方自治法第258条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、50円)

(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、50円)

(8) 公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、50円)

(9) 市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項において準用する公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、50円)

(10) 市町村の合併の特例に関する法律第5条第32項において準用する公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、50円)

(11) 大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第6項において準用する公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、50円)

(12) 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条第6項において準用する公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、50円)

2 前項の場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収の時期)

第4条 手数料は、申請又は届出の際これを徴収する。

(還付)

第5条 既に納付した手数料は、申請事項の変更又は取消しがあっても還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便又は信書便による送付)

第6条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により証明書その他の書類の送付を求める者から、第2条の手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。

(減免)

第7条 次に掲げる場合は、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(3) 官公署から請求があったとき。

(4) 公用で使用するとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたとき。

2 前項に規定するもののほか、市長は、特別な理由があると認めたときは、手数料を減額することができる。

第7条の2 次の各号の区分に応じ当該各号に定める者は、第2条の2の規定による交付を受ける者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、前条の規定にかかわらず、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 第2条の2第1項第1号又は第2号の規定による交付 審理員又は審査庁

(2) 第2条の2第1項第3号又は第4号の規定による交付 長岡京市行政不服審査会

(3) 第2条の2第1項第5号から第12号までの規定による交付 選挙管理委員会

2 前項の場合において、手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を同項各号に定める者に提出しなければならない。

3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(長岡京市使用料及び手数料の徴収に関する条例の廃止)

2 長岡京市使用料及び手数料の徴収に関する条例(昭和39年長岡京市条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(多機能端末機による各証明書等の交付に係る手数料の金額の特例)

4 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録がある当該個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電子通信回線で接続された端末機で、証明書等を発行する機能を有するものをいう。)により交付される次の各号に掲げる種類の証明書等の交付に係る手数料の金額は、第2条各号の規定にかかわらず、当分の間は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 課税証明手数料 1通につき 200円

(2) 戸籍の附票の写しの交付手数料 1通につき 200円

(3) 住民票の写しの交付手数料 1通につき 200円

(4) 住民票記載事項証明書の交付手数料 1通につき 200円

(5) 印鑑登録証明書交付手数料 1通につき 200円

(平成15年3月28日条例第5号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年6月30日条例第16号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年3月31日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第16号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第34号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第16号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成27年3月30日条例第10号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月30日条例第30号)

この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から、第2条の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第18号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第39号で令和5年12月20日から施行)

(令和5年12月20日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

広告物の種類

手数料の金額

屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類

1基又は1個につき

 

広さ5平方メートルまで

1,500円

広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに

750円

軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類

1基又は1個につき

 

広さ5平方メートルまで

1,000円

広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに

500円

気球広告物

1個につき

750円

横断幕及び幕広告

1張につき

250円

電柱広告物及び街灯柱広告物

1個につき

250円

立看板、はり札、導標板、スタンドその他これらに類するもの

1個につき

250円

はり紙

100枚までごとに

300円

備考 この表において「広さ」とは、広告物の表示面積の合計をいう。

長岡京市手数料条例

平成12年3月31日 条例第3号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 条例第3号
平成15年3月28日 条例第5号
平成15年6月30日 条例第16号
平成16年3月31日 条例第13号
平成17年9月22日 条例第16号
平成18年12月28日 条例第34号
平成19年9月28日 条例第16号
平成23年6月30日 条例第15号
平成24年6月26日 条例第15号
平成27年3月30日 条例第10号
平成27年9月30日 条例第30号
平成28年3月28日 条例第7号
令和元年12月25日 条例第16号
令和2年9月30日 条例第22号
令和3年6月30日 条例第18号
令和4年9月30日 条例第25号
令和5年6月30日 条例第13号
令和5年12月20日 条例第21号