○長岡京市立学校施設使用条例
平成12年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、長岡京市立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)の目的外使用について、必要な事項を定めるものとする。
(使用資格)
第2条 学校施設を使用できる者は、市内に在住又は勤務している者とする。
(対象施設)
第3条 この条例において使用の対象となる学校施設は、次のとおりとする。
(1) 体育館
(2) 武道場
(3) 冷暖房施設
(4) 運動場
(5) 運動場夜間照明施設
(6) 特別教室等
(7) その他長岡京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた施設
(使用時間)
第4条 学校施設を使用できる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 学校施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の条件)
第6条 教育委員会は、学校施設の使用の許可について、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の禁止)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可しない。
(1) 学校教育上支障があると認めるとき。
(2) 政治的な活動のための使用と認められるとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令に定めのあるものを除く。
(3) 宗教的な活動のための使用と認められるとき。
(4) 公益に反するおそれがあると認められるとき。
(5) 営利を目的とすると認められるとき。
(6) 入場料を徴収するもの(会員券を含む。)であるとき。ただし、教育委員会において適当と認めるものを除く。
(7) 学校施設又はその附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。
(8) 学校施設の管理上その他不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、使用料の一部又は全部を返還することができる。
(1) 公益のために使用するとき。
(2) 学校関係団体その他公共的団体が使用するとき。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 学校施設又はその附属物を汚損又は損傷しないこと。
(3) 学校施設を他の者に使用させないこと。
(4) 学校職員又は教育委員会が学校施設の管理上配置している者の指示に従うこと。
(使用許可の取消し)
第11条 教育委員会は、学校施設の使用を許可した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消すことができる。
(1) 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(2) 使用者が使用許可の条件又はこの条例の規定に違反したとき。
(特別の設備)
第12条 使用者は、教育委員会の承認を得て、学校施設に特別の設備をすることができる。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、学校施設の使用を終了したとき(第11条の規定により使用許可を取り消された場合を含む。)は、直ちに当該学校施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、学校施設又はその附属設備を滅失又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事故の責任)
第15条 使用者は、使用中に生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。
(委託)
第16条 教育委員会は、学校施設の目的外使用に関する事務について、使用資格を有する者で構成する学校開放運営協議会に委託することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(学校設備使用条例の廃止)
2 学校設備使用条例(昭和25年長岡京市条例第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受け付けた学校施設の使用許可の申請に係る学校施設の使用について適用するものとし、施行日前に受け付けた学校施設の使用許可の申請に係る学校施設の使用については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に受け付けた学校施設の使用許可の申請に係る学校施設の使用について適用するものとし、施行日前に受け付けた学校施設の使用許可の申請に係る学校施設の使用については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市立学校施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
学校施設使用料
区分 | 使用料 | |
体育館 | 3時間以内 | 500円 |
武道場 | 3時間を超える場合 | 1,000円 |
体育館及び武道場の冷暖房施設 | 30分当たり | 100円 |
運動場 | 3時間以内 | 200円 |
3時間を超える場合 | 400円 | |
運動場夜間照明施設 | 1時間当たり | 800円 |
特別教室等 | 2時間以内 | 600円 |