○長岡京市民生児童委員協議会補助金交付規則
平成12年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、長岡京市民生児童委員協議会補助金、民生委員活動費補助金及び児童委員活動費補助金(以下これらを「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金の交付対象は、長岡京市民生児童委員協議会(以下「協議会」という。)とする。
(1) 協議会補助金 協議会が実施する地域福祉活動促進事業の費用を対象として交付する。
(2) 民生委員活動費補助金 その委員活動に伴って必要とされる費用を対象として交付する。
(3) 児童委員活動費補助金 その委員活動に伴って必要とされる費用を対象として交付する。
(申請の手続)
第5条 協議会が補助金の交付を受けようとするときは、長岡京市民生児童委員協議会補助金交付申請書(別記様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 補助を受けようとする事業又は活動(以下「事業」という。)の実施計画書(別記様式第2号)
(2) 補助を受けようとする事業の収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を決定する場合においては、補助金の交付の目的を達するため必要な条件を付すことができる。事業計画の変更を承認する場合においても、同様とする。
(事業終了報告)
第8条 協議会は、事業終了後、事業終了報告書(別記様式第7号)により、次に掲げる書類を添えて、3月31日又は事業終了後1か月を経過する日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(1) 実績報告書(別記様式第2号)
(2) 収支決算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定通知)
第9条 市長は、前項の事業終了報告書を受け付けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査により、その事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付する補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記様式第8号)により、協議会に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第10条 市長は、事業の施行前又は施行中に補助金の一部又は全部を概算交付するものとする。
(補助金の交付取消及び変更)
第11条 協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。
(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。
(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(5) 事業の実施方法が、補助金の交付の趣旨に沿わないと認められるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の取消し等を行った場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、第10条の規定により補助金の交付を受けた場合において、補助金交付済額が実績報告に基づく必要な補助額を超えたときは、協議会に対して、その差額を返還させることができる。
3 市長は前2項の場合において、返還金が期限までに納付されなかったときは、協議会に対し、長岡京市補助金等交付規則(昭和57年長岡京市規則第8号)第15条の規定を適用する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
2 この規則に定める様式により処理が困難なものは、別に定める様式によることができる。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に補助金が交付され、又は補助金の交付決定がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。