○長岡京市高齢者いきいき住まい改造助成事業の実施に関する規則

平成12年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、介助を要する高齢者(以下「要介護高齢者」という。)が居住する住宅を改造することにより、要介護高齢者の残存機能を生かし、介護者の負担を軽減して住み慣れた地域で安心して生活できるよう、支援することを目的とする。

(事業の名称)

第2条 この規則に基づき実施する事業の名称は、長岡京市高齢者いきいき住まい改造助成事業(以下「助成事業」という。)という。

(対象者)

第3条 助成事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次に定める要件を満たす者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳に記載されていること。

(2) 世帯の前年の市民税が非課税であること。

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者

(4) 介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費等の支給を受けた者で同法の規定に基づく支給限度額を超えたものであること。

(対象家屋等)

第4条 助成事業の対象となる家屋等は、専ら要介護高齢者が居住するものであって、かつ、本市域内に所在するものとする。

2 家屋等の所有形態は、問わない。ただし、要介護高齢者又は同居する家族以外の者が所有している場合は、当該所有者の承諾を得た家屋等に限る。

3 共同住宅等共有に係るものにあっては、専用部分のみを対象とする。

(対象工事)

第5条 助成事業の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、家屋及び道路から家屋への進入経路となる敷地を改修するものであって、次に掲げる専ら要介護高齢者の日常生活上支障のある箇所に係るもの(福祉関連用具等の購入を除く。以下同じ。)とする。ただし、新築工事、改築工事、増築工事、屋根の補修等当該家屋等の財産価値を高めるための工事を除く。

(1) 介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の工事

(2) その他市長が特に必要と認めるもの

(助成基準額)

第6条 助成基準額は、対象工事の合算額と20万円のいずれか低い方とする。ただし、介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費等の支給を受けたものについては、対象工事の合算額から控除するものとする。

2 市長は、対象工事について、標準的な施工を行ったか否かを審査し、標準的な施工を超えると認めたときは、当該工事に係る経費を除外し、又は2分の1に減額して対象工事の合算額を認定することができる。

(助成額)

第7条 助成額は、助成基準額に10分の9(生活保護世帯に属する者に係るものにあっては、10分の10)を乗じて得た額とする。ただし、その他の住宅改善助成制度を受けたものについては、助成額からその額を控除するものとする。

(交付申請)

第8条 助成事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者いきいき住まい改造助成申請書(別記様式第1号)により、施工見積書等必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(審査及び決定)

第9条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、助成の適否及び助成額を決定する。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、高齢者いきいき住まい改造助成決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(工事の完了報告等)

第10条 申請者は、助成事業の対象工事を完了したときは、直ちに高齢者いきいき住まい改造助成工事完了報告書兼助成金支払請求書(別記様式第3号)により、施工業者の工事代金支払請求書を添えて、市長に報告しなければならない。

(助成金の支払)

第11条 市長は、前条の報告書兼請求書を受け付けたときは、その内容を審査のうえ助成金の額を確定し、申請者に高齢者いきいき住まい改造助成金確定通知書(別記様式第4号)により通知するとともに、助成金を交付する。

2 申請者は、その助成金の受領の権限を施工業者(介護保険法に基づく住宅改修施工業者と同業者に限る。)に委任することができる。

(再申請の制限)

第12条 申請者は、この規則により助成を受けたときは、同一家屋等について再度助成の申請をすることはできない。ただし、要介護高齢者の状況の変化が著しいと市長が認めたときは、申請することができる。

(連絡調整等)

第13条 市長は、助成事業を実施するに当たり、当該家屋等及び要介護高齢者の状況を的確に把握し、適正な改造が行われるよう地域包括支援センター、在宅介護支援センター及び介護支援専門員並びにその他の機関、団体等との連絡調整に努めるとともに、評価、施工指導等を行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第23号)

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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長岡京市高齢者いきいき住まい改造助成事業の実施に関する規則

平成12年3月31日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)