○長岡京市障がい者配食サービス事業の実施に関する規則

平成12年3月31日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、食事の調理が困難な在宅の障がい者に対し、栄養のバランスのとれた食事を調理し、居宅に訪問して定期的に提供するとともに、当該障がい者の安否を確認をすることにより、もって障がい者の健康の保持及び孤独感の解消を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 障がい者配食サービス事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 食事の提供

(2) 居宅を訪問することによる安否確認

(事業の委託)

第3条 障がい者配食サービス事業は、その利用の決定等に関する事務を除き、社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会その他社会福祉法人及び民間事業者に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 障がい者配食サービス事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳に記載されている者で、単身世帯又はこれに準ずる世帯に属し、心身の障がい又は傷病等の理由により食事の調理が困難な状況にある在宅の心身障がい者とする。

(利用の申請)

第5条 利用対象者のうち障がい者配食サービス事業を利用しようとする者又はその家族等は、あらかじめ別に定める様式により、市長に利用の申請をしなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受け付けたときは、これを審査し、利用の可否を決定し、申請した者に通知しなければならない。

(費用負担)

第7条 障がい者配食サービス事業を利用する者又は家族等(以下「利用者等」という。)は、障がい者配食サービス事業に係るサービスの実費(以下「費用負担額」という。)を受託団体に直接支払うものとする。ただし、利用者等が市民税非課税世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の者である場合は、市長は、費用負担額の一部を負担するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日規則第25号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第23号)

この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成27年3月31日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市障がい者配食サービス事業の実施に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(長岡京市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

2 長岡京市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年長岡京市規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

長岡京市障がい者配食サービス事業の実施に関する規則

平成12年3月31日 規則第9号

(平成29年4月28日施行)