○長岡京市高齢者介護予防デイサービス事業の実施に関する規則
平成12年3月31日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、身体等が虚弱のため日常生活を営む上で支障のある在宅の高齢者に対し、生活機能の維持及び向上を図るためのサービスを提供することにより、要支援又は要介護状態(以下「要介護状態等」という。)への進行の予防及び高齢者の自立した生活の継続を可能にすることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 高齢者介護予防デイサービス事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 全日型
ア 看護師による健康チェック
イ 運動器の機能向上訓練
ウ 口腔ケアの啓発指導
エ 栄養改善指導
オ その他生活機能向上のためのプログラム
カ 送迎
キ 食事
(2) 半日型
ア 看護師による健康チェック
イ 運動器の機能向上訓練
ウ 口腔ケアの啓発指導
エ 栄養改善指導
オ その他生活機能向上のためのプログラム
カ 送迎
(事業の委託)
第3条 事業は、その利用の決定等に関する事務を除き、社会福祉法人及び民間事業者に委託することができる。
(利用対象者)
第4条 介護予防デイサービス事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本市に住所を有する65歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 二次予防事業の対象者(厚生労働省が定める基準等に基づき、要介護状態等になるおそれがあるとして介護予防のプログラムへ参加することが望ましいと認められた者をいう。)
(2) 前号に定める者のほか、介護予防デイサービス事業の利用が必要であると市長が認めた者
(1) 感染性の疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(2) 入院治療を要する者
(3) その他特に利用対象者として不適当と市長が認める者
(利用の申請)
第5条 利用対象者のうち事業を利用しようとする者又はその家族等は、あらかじめ別に定める様式により、市長に利用の申請をしなければならない。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の申請を受け付けたときは、これを審査し、利用の可否を決定し、申請した者に通知しなければならない。
(費用負担)
第7条 事業を利用する者又は家族等(以下「利用者等」という。)は、次の表に定める事業に係る費用負担額(利用者等の負担分である利用料及び食費の実費合計額をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。
事業 | 区分 | 費用負担額(1人1回につき) | |
利用料 | 食費 | ||
全日型 | 生活保護世帯 | 0円 | 食材料費及び調理にかかる実費 |
市民税非課税世帯 | 100円 | ||
一般世帯 | 300円 | ||
半日型 | 一律 | 100円 | 食事なし |
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第30号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成23年5月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市高齢者介護予防デイサービス事業の実施に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月21日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市高齢者介護予防デイサービス事業の実施に関する規則の規定は、平成27年6月1日から適用する。