○長岡京市身体障がい者住宅改造助成事業の実施に関する規則

平成12年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、身体障がい者が居住する住宅を改造することにより、身体障がい者の日常生活を容易にすることを図り、もって介護者の負担を軽減し、住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。

(事業の名称)

第2条 この規則に基づき実施する事業の名称は、長岡京市身体障害者住宅改造助成事業(以下「助成事業」という。)という。

(事業の内容)

第3条 助成事業の対象となる改造及び改修は、次に掲げるものとする。

(1) 身体障がい者が日常生活において、直接利用する住宅の構造を障がいに適するように改善するための改造及び改修

(2) 身体障がい者を介護する者の日常の負担を軽減するため、住宅の構造を介護しやすいように改善するための改造及び改修

(3) 身体障がい者が日常生活を営むうえで、障がいがあるために予想される事故を防止するための改造及び改修

(対象者)

第4条 助成事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次に定める要件を満たす者とする。

(1) 下肢、上肢、体幹若しくは平衡機能の障害又は視覚障がいにより身体障害者手帳の交付を受けた本市に住所を有する在宅の身体障がい者又は同居する家族(高齢いきいき住まい改造助成事業の対象者を除く。)であること。

(2) 世帯の前年総所得額が、500万円以下であること。

(対象家屋等)

第5条 助成事業の対象となる家屋等は、専ら身体障がい者が居住するものであって、かつ、本市域内に所在するものとする。

2 家屋等の所有形態は、問わない。ただし、身体障がい者又は同居する家族以外の者が所有している場合は、当該所有者の承諾を得た家屋等に限る。

3 共同住宅等共有に係るものにあっては、専用部分のみを対象とする。

(対象工事)

第6条 助成事業の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、家屋及び道路から家屋への進入経路となる敷地を改修するものであって、次に掲げる専ら身体障がい者の日常生活上支障のある箇所に係るもの(福祉関連用具等の購入を除く。以下同じ。)とする。ただし、新築工事、改築工事、増築工事、屋根の補修等当該家屋等の財産価値を高めるための工事を除く。

(1) 手すり取付け工事

(2) 床段差の解消工事

(3) 滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え工事

(5) 洋式便器等への便器の取替え工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)

(6) 家屋から道路までの出入りを容易にするための工事

(7) その他市長が特に必要と認めるもの

(助成基準額)

第7条 助成基準額は、対象工事の合算額と20万円のいずれか低い方とする。ただし、長岡京市日常生活用具給付等事業実施要綱に基づく日常生活用具の給付及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費等の支給を受けたものについては、対象工事の合算額から控除するものとする。

2 市長は、対象工事について、標準的な施工を行ったか否かを審査し、標準的な施工を超えると認めたときは、当該工事に係る経費を除外し、又は2分の1に減額して対象工事の合算額を認定することができる。

(助成額)

第8条 助成額は、助成基準額に10分の9(生活保護世帯に属する者に係るものにあっては、10分の10)を乗じて得た額とする。ただし、その他の住宅改善助成制度を受けたものについては、助成額からその額を控除するものとする。

(交付申請)

第9条 助成事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障がい者住宅改造助成申請書(別記様式第1号)により、施工見積書、前年分源泉徴収票又は確定申告書の写しその他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(審査及び決定)

第10条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、その内容を審査し、助成の適否及び助成額を決定する。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、身体障がい者住宅改造助成決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(工事の完了報告等)

第11条 申請者は、助成事業の対象工事を完了したときは、直ちに身体障がい者住宅改造助成工事完了報告書兼助成金支払請求書(別記様式第3号)により、領収証を添えて市長に報告しなければならない。

(助成金の支払)

第12条 市長は、前条の報告書兼請求書を受け付けたときは、その内容を審査のうえ助成金の額を確定し、申請者に身体障がい者住宅改造助成金確定通知書(別記様式第4号)により通知するとともに、助成金を交付する。

(再申請の制限)

第13条 申請者は、この規則により助成を受けたときは、同一家屋等について再度助成の申請をすることはできない。ただし、障がいの追加等に伴い新たな改造の必要性が生じたと市長が認めたときは、申請することができる。

(連絡調整等)

第14条 市長は、助成事業を実施するに当たり、当該家屋等及び身体障がい者の状況を的確に把握し、適正な改造が行われるよう他の機関、団体等との連絡調整に努めるとともに、評価、施工指導等を行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第23号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

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長岡京市身体障がい者住宅改造助成事業の実施に関する規則

平成12年3月31日 規則第14号

(平成21年7月1日施行)