○長岡京市行財政改革委員会規程

平成12年3月31日

訓令第2号

(目的及び設置)

第1条 長岡京市が直面する財政危機に対処し、市民の信頼と期待に応える市政の推進を目指して、長岡京市における行財政全般にわたる改革の推進と新しい行政運営システムの構築を図るため、長岡京市行財政改革委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行財政改革に関する基本施策の策定及びその実施に関すること。

(2) その他行財政改革の推進及び再構築に関すること。

(委員会の組織及び職務)

第3条 委員会は、庁議を構成する者(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は市長を、副委員長は副市長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(推進委員会)

第5条 委員会の所掌事項の推進については、より具体的及び専門的事項の調査及び研究を行うため、長岡京市行財政改革推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(推進委員会の所掌事項)

第6条 推進委員会の所掌事項は、市長の特命事項とする。

2 推進委員会は、副市長の指揮のもと、次に掲げる事項を調査・研究し、具体案の企画・立案を担当する。

(1) 財政構造の見直しに関すること。

(2) 定員管理の適正化及び組織・機構改革の推進に関すること。

(3) 事務事業の再編成に関すること。

(4) 市民の視点に立った行政サービスの改善に関すること。

(推進委員会の組織及び職務)

第7条 推進委員会は、20人以内の推進委員及び幹事(以下「スタッフ」という。)をもって組織する。

2 推進委員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 推進委員の任期は2年とし、推進委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、推進委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その推進委員は、退任する。

4 幹事は、第10条第2項の主管課の課長又は主幹をもって充て、推進委員会の総括者(以下「総括幹事」という。)は、行財政改革主管課の課長又は主幹をもって充てる。

(会議)

第8条 推進委員会の会議は、総括幹事が必要に応じて招集し、議長となる。

(部会)

第9条 総括幹事が必要と認めるときは、推進委員会に諮って、推進委員会に分野別事項の作業等を分掌する部会を置くことができる。

2 部会は、スタッフをもって構成し、推進委員会の互選による部会長を置く。

3 部会に属するスタッフは、推進委員会の会議で協議して決定する。

(事務局)

第10条 委員会の庶務は、行財政改革主管課で処理する。

2 推進委員会及び部会の庶務は、行財政改革主管課、財政主管課及び人事主管課で共同して処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

長岡京市行財政改革委員会規程

平成12年3月31日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)