○長岡京市情報提供、広聴及び相談の施策の推進に関する規程
平成12年3月31日
合同訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、市政情報を提供し、及び市民の声を聴取するための施策等に関し、必要な事項を定めることにより市民との対話を深めるとともに、市民の市政への参加を促進することを目的とする。
(1) 情報提供施策 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める方策
ア 効果的な広報活動 広報紙その他の広報媒体による市政情報発信を市民ニーズに即して積極的に行う。
イ 積極的なパブリシティ活動 報道機関等に対する情報提供活動を時機に応じて積極的に行う。
ウ 充実した行政資料提供活動 行政資料の充実を図り、市民が閲覧できる環境を整えるとともに、市民の求めに応じて行う情報提供を迅速かつ的確に行う。
(2) 広聴施策 市民の声を市政に生かすためにする意見等の把握を広く積極的に行う。
(3) 相談施策 市民生活の安定及び向上を図るため、市民等から寄せられる相談、陳情、要望等に適切な対応を行う。
(職員及び各課等の長の責務)
第3条 全ての職員は、その担当する事務について、必要な事項を必要な時期に分かりやすく市民に伝え、及び市民の意見、要望等を把握するよう努めなければならない。
(主管課長の責務)
第4条 主管課長は、その主管する事務における総合的な企画、立案及び調整を行うものとする。
(その他)
第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日合同訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。