○長岡京市教育支援委員会規則

平成12年3月31日

教委規則第9号

長岡京市適正就学指導委員会規則(昭和46年長岡京市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 長岡京市内の障がい又は発達に課題のある幼児、児童及び生徒の就学及び教育的支援について調査及び審議を行い、適切な就学の推進を図るため、長岡京市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(事務局)

第2条 委員会の事務局は、長岡京市立総合交流センター教育支援センター内に置く。

(事業)

第3条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 必要な調査及び資料の収集

(2) 就学及び教育的支援に関する審議

(3) 特別支援教育に関する学習及び研究

(4) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、委員65人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。

(1) 長岡京市立小中学校長

(2) 特別支援学級担任

(3) 医師

(4) 児童福祉施設の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第6条 委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 庶務 1人

2 会長、副会長及び庶務は、委員会において選出する。

3 役員の任期は委員の任期とし、役員が欠けた場合の後任役員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第7条 会長は、委員会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 庶務は、委員会の庶務を担当する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(定めのない事項の処理)

第9条 この規則に定めのない事項は、会長が委員会の会議に諮って定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日教委規則第7号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成27年5月29日教委規則第6号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

長岡京市教育支援委員会規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第9号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第9号
平成17年3月24日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成21年6月29日 教育委員会規則第7号
平成27年5月29日 教育委員会規則第6号