○長岡京市介護保険条例施行規則

平成12年7月4日

規則第59号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 被保険者(第4条―第8条)

第3章 保険給付

第1節 認定(第9条―第13条)

第2節 介護・予防給付(第14条―第20条)

第3節 利用者負担割合の変更等(第21条―第26条)

第4節 保険給付の制限等(第27条―第30条)

第4章 保険料等(第31条―第41条)

第5章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 長岡京市介護保険条例(平成12年長岡京市条例第9号)の施行その他本市が行う介護保険について必要な事項は、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 介護保険法(平成9年法律第123号)

(2) 施行法 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)

(3) 施行規則 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)

(5) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する65歳以上の者

(6) 第2号被保険者 法第9条第2号に規定する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

(7) 特例被保険者 法第13条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者

(8) 保険料 条例第2条に規定する長岡京市介護保険料

(9) 特別徴収 法第131条に規定する老齢退職年金給付の支払いをする年金保険者(以下「特別徴収義務者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること。

(10) 普通徴収 法第131条に規定する特別徴収の対象とならない第1号被保険者で当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主又は当該第1号被保険者の配偶者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定により納入の通知をすること。

(備付帳簿等)

第3条 本市において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 65歳到達者名簿

(4) 住所地特例者名簿

(5) 他市町村住所地特例者名簿

(6) 適用除外者名簿

(7) 第2号被保険者証交付名簿

(8) 保険料賦課台帳

(9) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

第2章 被保険者

(被保険者の届出)

第4条 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主は、次に掲げる第1号被保険者の資格を取得したときは、14日以内に、市長に届け出なければならない。

(1) 65歳に達した場合

(2) 本市の区域内に住所を定めた場合

2 本市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したときに資格の取得の届出をしようとする場合は、市長に届け出なければならない。

3 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者は、次に掲げる事実に至った場合は、14日以内に、市長に届け出なければならない。

(1) 本市の区域内において住所を変更した場合

(2) 本市の区域外へ住所を移した場合

(3) 被保険者の資格を喪失した場合

(4) 氏名に変更があった場合

(5) 前各号の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯主に変更があった場合

4 前3項の規定による届出は、法第12条第5項及び施行規則第24条第4項の規定により、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで、第25条、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなす。

5 施行法第11条第1項の規定に該当しなくなった者は、その旨を市長に届出をしなければならない。

6 前項に規定する場合において、届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができるものとする。

(特例被保険者の届出)

第5条 特例被保険者に該当するに至った者は、14日以内に、介護保険住所地特例適用・変更・終了届を、市長に提出しなければならない。

2 特例被保険者は、次に掲げる事項に至った場合は、14日以内に、前項の届を市長に提出しなければならない。

(1) 施設を異動した場合

(2) 特例被保険者の資格を喪失した場合

(被保険者証の交付)

第6条 市は、第1号被保険者及び第2号被保険者のうち法第27条第1項又は法第32条第1項の規定により介護保険要介護認定又は要支援認定の申請を行った者並びに法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を求めた者に対し、被保険者証を交付するものとする。

2 市は、前項の規定による被保険者証を交付するまでの間その他必要があると認めるときは、被保険者に介護保険資格者証を交付するものとする。

3 市は、施行規則第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第7条 市は、施行規則第27条第1項の規定により被保険者から介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の検認)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、被保険者証を検認することができる。

2 前項の規定による被保険者証の検認が完了する日までの間、必要があると認めるときは、介護保険資格者証を交付するものとする。

第3章 保険給付

第1節 認定

(要介護認定等の申請)

第9条 被保険者のうち、法第27条第1項に規定する要介護認定、法第32条第1項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により結果を通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請を行った者が、法第27条第10項の規定又は同条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定却下又は延期の旨を当該申請者に通知するものとする。

(負担割合証の交付等)

第9条の2 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者に対し、利用者負担の割合を記載した介護保険負担割合証(以下「負担割合証」という。)を交付するものとする。

2 要介護被保険者等は、負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき、又は負担割合証の有効期限に至ったときは、遅滞なく負担割合証を市長に返還しなければならない。

3 施行規則第28条の2第4項から第6項までの規定により、負担割合証の再交付を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険被保険者証等再交付申請書を市長に提出しなければならない。

(要介護状態区分の変更の申請書等)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定又は法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用又は法第33条の2第2項の規定において準用される法第32条第9項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請により、要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更又は法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行う場合において法第30条第2項の規定により準用又は法第33条の3第2項において準用される法第32条第2項により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。

5 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定又は法第33条の3第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第11条 市長は、法第31条第1項の規定により要介護認定の取消しを行う場合又は法第34条第1項の規定により要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第32条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第12条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を行った者が、施行規則第59条第3項の規定によりその規定の例によるとされる法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、第9条第2項の規定を準用する。

3 市長は、第1項の規定による申請を行った者が法第37条第5項の規定に該当する場合は、当該申請者にサービスの種類指定の結果を通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第13条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている者が住民基本台帳法第24条の規定により転出の届出を行った場合は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書を当該被保険者に交付するものとする。

第2節 介護・予防給付

(指定居宅介護支援の届出)

第14条 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けようとする居宅要介護被保険者(法第41条に規定する者をいう。)は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を市長に提出しなければならない。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第15条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項又は施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)を市長に提出しなければならない。

(特例居宅サービス費等の支給申請)

第16条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、前条の規定を準用する。

2 前項の規定により支給する特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額。ただし、法第49条の2第1項の規定の適用を受ける者については100分の80に相当する額、同条第2項の規定の適用を受ける者については100分の70に相当する額とする。

(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額。ただし、法第59条の2第1項の規定の適用を受ける者については100分の80に相当する額、同条第2項の規定の適用を受ける者については100分の70に相当する額とする。

(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額。ただし、法第49条の2第1項の規定の適用を受ける者については100分の80に相当する額、同条第2項の規定の適用を受ける者については100分の70に相当する額とする。

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額。ただし、法第59条の2第1項の規定の適用を受ける者については100分の80に相当する額、同条第2項の規定の適用を受ける者については100分の70に相当する額とする。

(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額。ただし、法第49条の2第1項の規定の適用を受ける者については100分の80に相当する額、同条第2項の規定の適用を受ける者については100分の70に相当する額とする。

(6) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)

(7) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)

(8) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する額(当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額)

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する額(当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額)

(福祉用具購入費等の支給申請)

第17条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定のうえ、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払用)により当該申請者に通知するものとする。

(住宅改修費等の支給申請)

第18条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定のうえ、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払用)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第19条 法第51条の規定による高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 施行規則第83条の2の3又は施行規則第97条の2の2の規定の適用を受けようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定のうえ、介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第20条 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする被保険者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 医療保険者より、支給額の連絡があった場合には、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

第3節 利用者負担割合の変更等

(利用者負担額減額及び免除の申請)

第21条 法第50条又は法第60条の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があった場合は、速やかに審査し、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知のうえ、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を当該申請者に交付するものとする。

(旧措置入所者等の負担割合の変更)

第22条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(旧措置者)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにこれを審査し、その可否を当該申請者に通知するとともに、認定証を交付するものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の認定)

第23条 法第51条の3第2項及び施行規則第83条の6に規定する負担限度額に係る認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書及び同意書を市長に提出しなければならない。

2 施行法第13条第5項及び施行規則第172条の2の規定により準用する施行規則第83条の6に規定する特定負担限度額に係る認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の認定の申請があった場合は、速やかにこれを審査し、その可否を、当該申請者に通知するとともに、認定証を交付するものとする。

(負担限度額認定証等の提出)

第24条 前3条の規定により、認定証の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(差額の支給申請)

第25条 市長は、負担限度額及び特定負担限度額の認定に当たり、既に支払いを終えている場合は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書に費用の支払いを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第26条 要介護被保険者等が介護保険の保険給付を受けた場合、給付事由が第三者の行為によって生じたものである場合は、当該要介護被保険者等は、第三者の行為による被害届を市長に提出しなければならない。

第4節 保険給付の制限等

(保険料滞納者に係る支払い方法の変更)

第27条 市長は、保険料の滞納がある第1号被保険者に対して、法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を行おうとする場合は、当該要介護被保険者等にあらかじめ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知により滞納が解消されない場合は、介護保険給付の支払方法の変更を決定のうえ、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するとともに、当該要介護被保険者等に対し、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が、施行規則第102条の規定に該当する場合で、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書が提出された場合は、市長は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該要介護被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払いの一時差止等)

第28条 市長は、法第67条第1項又は第2項に規定する保険給付の全額又は一部の支払いの一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)を行う場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係り、保険給付の額から滞納額を控除する場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第29条 市長は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等にあらかじめ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知により滞納が解消されない場合は、介護保険給付の支払方法変更を決定のうえ、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(第2号被保険者用)により当該要介護被保険者等に通知するとともに、当該要介護被保険者等に対し、被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。

3 前2項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が、法第68条第2項の規定に該当する場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼があった場合は、市長は、保険給付の一時差止の記載を削除するものとする。

4 市長は、要介護被保険者等から特別事情がある旨を証する書類及び被保険者証の提出がなされた場合には、施行規則第108条の規定により保険給付の一時差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第30条 市長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行う場合は、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定により介護保険給付額減額等の決定を受けた当該要介護被保険者等が、法第69条第1項ただし書の規定に該当する場合は、介護保険給付額減額免除申請書により市長に申請するものとする。

第4章 保険料等

(保険料の特別徴収の通知)

第31条 市は、法第136条に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書により行うものとする。

2 市は、施行規則第158条第3項に規定する仮徴収額の決定・変更についての特別徴収義務者及び特別徴収対象被保険者に対する通知は、特別徴収開始通知書(仮徴収)及び納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書により行うものとする。

3 市は、法第138条に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書により行うものとする。

(保険料の普通徴収の通知等)

第32条 市は、法第131条に規定する普通徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書により行うものとする。

2 市は、普通徴収の保険料額決定・変更の通知は、納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額変更通知書、特別徴収中止通知書により行うものとする。

(過誤納金の還付又は充当)

第33条 市は、法第139条第2項及び第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、還付充当通知書により、当該第1号被保険者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定によるほか、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(督促の通知)

第34条 地方自治法第231条の3第1項に規定する督促は、介護保険料督促状兼領収証書によるものとする。

(徴収猶予の申請)

第35条 条例第8条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予を承認したときは、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第36条 前条第2項の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、その者に係る徴収猶予を取り消し、その猶予に係る保険料を一時に徴収する。

(1) 分割納付すべき期限までの納付額を納付しないとき。

(2) 徴収猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を維持することが適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の申請等)

第37条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書により納期限までに市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請について必要があると認めるときは、それぞれ、次に定める額を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合 市長が別に定める額

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合 別表に定める額

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合 別表に定める額

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合 別表に定める額

(5) 法第63条の規定により給付制限を受ける者及び日本国外にある期間が2月を超える者 その者に係る当該賦課額

(6) その他市長が特に必要と認める者 市長が別に定める額

3 市長は、減免の可否を決定のうえ、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、特に必要と認める場合にあっては、前3項の規定にかかわらず、減免の必要を認める者に対し、申請によらずに減免することができる。

(保険料の減免の取消し)

第38条 市長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により減免の取消しをした場合は、介護保険料減免取消通知書により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の領収証書)

第39条 市長は、第1号被保険者から領収証書等の交付の申請があった場合は、事実を審査のうえ、介護保険料(特別徴収分)領収証書等を交付するものとする。

(保険料に関する申告)

第40条 条例第10条の規定による保険料の申告は、介護保険申告書(第1号被保険者普通徴収対象者用)によるものとする。

(徴収職員に係る権限の委任)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事務に従事する職員に当該各号の事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を委任する。

(1) 保険料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 保険料に係る徴収金の滞納者に係る捜索又は財産差押

第5章 雑則

(委任)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成12年12月28日規則第72号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成15年3月28日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年5月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成15年度分の保険料から適用する。

附則(平成17年3月28日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の長岡京市債権管理規則、長岡京市公有財産管理規則、生活保護法施行細則及び長岡京市介護保険条例施行規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平19年9月28日規則第33号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成27年12月28日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年7月22日規則第57号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

附則(平成30年7月3日規則第20号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、別記様式第5号及び別記様式第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和元年6月19日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の長岡京市介護保険条例施行規則に規定する様式によりなされた行為は、改正後の長岡京市介護保険条例施行規則に規定する様式によりなされた行為とみなす。

附則(令和3年10月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の別記様式第22号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の別記様式第22号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

4 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別記様式第3号から別記様式第5号まで、別記様式第8号、別記様式第10号、別記様式第13号、別記様式第14号、別記様式第15号から別記様式第16号の2まで、別記様式第17号、別記様式18号、別記様式第21号、別記様式第22号の2から別記様式第24号まで、別記様式第32号、別記様式第40号及び別記様式第46号は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

3 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和4年9月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の別記様式第16号は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和6年6月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年12月26日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別記様式第5号、別記様式第8号及び別記様式第10号は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年7月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別記様式第22号及び別記様式第23号は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和8年2月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年3月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の長岡京市介護保険条例施行規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の長岡京市介護保険条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

附則(令和8年3月31日規則第12号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表

世帯の生計を主として維持する者の前年度総所得金額に対する当該年分見込総所得金額の割合

保険料額の減免割合

皆無

保険料額の全額

1/10

保険料額の9/10

2/10

保険料額の8/10

3/10

保険料額の7/10

4/10

保険料額の6/10

5/10

保険料額の5/10

6/10

保険料額の4/10

7/10

保険料額の3/10

8/10

保険料額の2/10

備考 10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

長岡京市介護保険条例施行規則

平成12年7月4日 規則第59号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第6章 介護保険
沿革情報
◆ 平成12年7月4日 規則第59号
◇ 平成12年12月28日 規則第72号
◇ 平成15年3月28日 規則第12号
◇ 平成15年5月16日 規則第33号
◇ 平成17年3月28日 規則第23号
◇ 平成19年3月30日 規則第9号
◇ 平成19年9月28日 規則第33号
◇ 平成21年6月29日 規則第29号
◇ 平成27年12月28日 規則第43号
◇ 平成28年3月31日 規則第42号
◇ 平成28年7月22日 規則第57号
◇ 平成30年7月3日 規則第20号
◇ 令和元年6月19日 規則第6号
◇ 令和3年10月1日 規則第42号
◇ 令和4年3月31日 規則第12号
◇ 令和4年9月30日 規則第27号
◇ 令和6年6月28日 規則第21号
◇ 令和6年12月26日 規則第43号
◇ 令和7年7月31日 規則第31号
◇ 令和8年2月27日 規則第2号
◇ 令和8年3月31日 規則第12号