○長岡京市立保育所施設使用条例施行規則

平成12年8月10日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則長岡京市立保育所施設使用条例(平成12年長岡京市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条に規定する保育所施設の使用の許可を受けようとする者は、保育所施設使用許可申請書(別記様式第1号)を使用しようとする施設を管理する保育所長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は使用を許可したときは、保育所施設使用許可書(別記様式第2号)を、不許可の場合には保育所施設使用不許可通知書(別記様式第3号)をそれぞれ申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 許可書の交付を受ける者(以下「使用者」という。)は、許可書の交付を受ける際使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 使用者が条例第8条により使用許可を取り消された場合、使用者の責に帰すことのできない理由により保育所施設を利用できなくなった場合その他特に市長が必要と認めた場合は、使用料を全額返還する。

(使用料の免除)

第6条 条例第14条に規定する使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市その他公共的団体が、その事務事業に使用するときは、施設及び設備の使用料を免除する。

(2) 保育所関係団体が、保育所運営への協力を目的とする年度事業計画等に基づいて使用するときは、施設使用料を免除する。

(3) その他市長が特に必要と認める場合は、施設使用料を減免又は免除する。

2 条例第14条の規定により使用料の減免又は免除を受けようとする者は、第2条に規定する使用許可の申請と同時に使用料の減免又は免除を申請しなければならない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可書を携帯し、許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 施設、備品又は器具を滅失し、又はき損しないこと。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(5) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(6) 使用後は速やかに原状に回復し、清掃のうえ返還すること。

(備品等の使用)

第8条 使用者は保育所の備品及び器具(以下「器具等」という。)の使用にあたっては、あらかじめ保育所長の承認を受けるものとする。

2 使用者は、器具等を滅失し、又はき損した場合は、保育所長に届けなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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長岡京市立保育所施設使用条例施行規則

平成12年8月10日 規則第60号

(平成28年4月1日施行)