○長岡京市職員主査昇任試験実施規程

平成12年9月29日

合同訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、職員を主査に昇任させるための基準を定めることを目的とする。

(昇任基準)

第2条 主査昇任は、主査昇任試験(以下「昇任試験」という。)に合格したものであって、かつ、平素の勤務成績が優秀と認められる者について行う。

(昇任試験)

第3条 昇任試験は、原則として1年に1回行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りではない。

2 昇任試験の試験科目は、教養試験、論文試験及びレポート試験とする。ただし、特に必要と認められるときは、試験科目を追加することができる。

3 昇任試験の日程については、実施日の1月前までに本人及び所属長に通知する。

(試験科目の一部の免除)

第4条 昇任試験の試験科目のうち、一部の試験科目について第7条に規定する満点の6割以上の成績を得た者に対しては、その年度を含む連続する3年度の間に行われる昇任試験において当該試験科目を免除する。

(資格)

第5条 職員が第3条の昇任試験を受けようとするときは、在職年数が別表に定める年数以上又は受験しようとする年度中に満31歳以上の年齢となり、かつ、対象者名簿に登録された者でなければならない。

2 昇任試験の受験は、本人の意思によるものとする。

(出題範囲)

第6条 第3条第2項に規定する各試験科目の出題範囲は、教養試験については地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の法律関係科目、行政判断、資料解釈等の行政運営関係科目、時事問題及び市政概要とし、論文試験及びレポート試験については、時事に則した行政に関するものとする。

(合格基準)

第7条 昇任試験の合格基準は、各試験科目において、満点の6割以上の成績であることとする。

(昇任候補者名簿への登録)

第8条 昇任試験において合格した者の氏名及び得点は、その得点順に昇任候補者名簿に記載するものとする。

(任用)

第9条 主査の任用は、昇任候補者名簿に登録した者の中から上位の者より任用し、任用人員については、その都度定める。

(名簿登録の効力)

第10条 第8条に規定する昇任候補者名簿に登録した者は、在職中その効力は有効とする。ただし、合格登録期間中、特に勤務成績が良くない場合は、効力を失うことがある。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に、実施された昇任試験に関する事項は、この訓令により実施されたものとみなす。

(平成16年12月28日合同訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の長岡京市職員主査昇任試験実施規程の規定は、平成16年度以後に実施される昇任試験から適用し、平成15年度以前に実施された昇任試験については、なお従前の例による。

(平成18年7月28日合同訓令第1号)

この訓令中第1条の規定は平成18年8月1日から、第2条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日合同訓令第1号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

別表

学歴

在職年数

 

翌年度4月1日現在で、次の在職年数となるもの。

大学卒

7年以上

短大卒

9年以上

高校卒

11年以上

その他

上記に準ずる

長岡京市職員主査昇任試験実施規程

平成12年9月29日 合同訓令第4号

(平成21年7月1日施行)