○生活保護法施行細則

平成12年12月15日

規則第66号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 法第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項の規定により、次に掲げる市長の権限に属する事務は、福祉事務所長にその所管区域について委任する。

(1) 法第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第77条の2、第78条、第78条の2第1項、第80条及び第81条に規定する市町村の保護の決定及び実施に関する事務

(2) 法第55条の4第1項、第55条の6及び第78条の2第2項に規定する就労自立給付金の事務

(3) 法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学準備給付金の事務

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 相談処理票(別記様式第1号)

(2) 保護台帳(別記様式第2号)

(3) 保護決定調書(別記様式第3号)

(4) 保護費支給台帳(別記様式第4号)

(5) ケース開始記録票(別記様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 相談処理簿(別記様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(別記様式第7号)

(3) ケース登載簿(別記様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(別記様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(別記様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(別記様式第11号)

(保護申請書等)

第4条 保護の開始又は変更の申請の書面の様式の標準は、別記様式第12号とする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請の書面の様式の標準は、前項の規定にかかわらず、別記様式第13号とする。

3 家屋補修、配電又は水道(井戸及び下水道)設備費の申請の書面の様式は、別記様式第14号によるものとし、生業費の申請の書面の様式は、別記様式第15号によるものとし、医療給付に関する変更申請の書面の様式は、別記様式第16号によるものとする。

4 保護申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収入申告書(別記様式第17号)

(2) 資産申告書(別記様式第18号)

(3) 同意書(別記様式第19号)

(4) 次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認める書類

 扶養義務者申告書(別記様式第20号)

 給与証明書(別記様式第21号)

 家賃・地代証明書(別記様式第22号)

 医療要否意見書(別記様式第23号)

 結核医療要否意見書(別記様式第24号)

 精神病医療要否意見書(別記様式第25号)

 給付要否意見書(別記様式第26号)

 老人訪問看護要否意見書(別記様式第27号)

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、別記様式第28号第28号の2又は第28号の3によるものとする。

(通知)

第6条 法第19条第2項の規定によって要保護者の現在地の福祉事務所長が保護を実施したときは、その福祉事務所長は、第3条第1項各号及び前条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長は速やかに必要な決定を行い、別記様式第29号の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他必要とする書類

(検診命令書)

第7条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書は、別記様式第30号によるものとする。

(調査依頼票)

第8条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときの調査依頼票は、別記様式第31号によるものとする。

(扶養照会)

第9条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、別記様式第32号によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、別記様式第32号の2によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、別記様式第32号の3によるものとする。

(入所等依頼書)

第10条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、別記様式第33号によるものとする。

(医療券等)

第11条 法第34条第1項の規定により現物給付を行うことを決定したときは、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを交付して行わなければならない。

(1) 医療券・調剤券(別記様式第34号)

(2) 治療材料券・治療材料費請求明細書(別記様式第35号)

(3) 施術券・施術報酬請求明細書(別記様式第36号から別記様式第36号の3まで)

(4) 老人訪問看護に係る利用料請求書(別記様式第38号)

(介護券)

第12条 法第34条の2第1項の規定により現物給付を行うことを決定したときは、介護券(別記様式第39号)を交付して行わなければならない。

(保護金品の支給方法等)

第13条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は当該被保護者等から別記様式第28号の書面又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(経由)

第14条 法又はこれに基づく命令等により京都府知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、京都府知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(就労自立給付金)

第15条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式の標準は、別記様式第40号とする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、別記様式第41号によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、別記様式第42号により通知するものとする。

(進学準備給付金)

第16条 施行規則第18条の9の第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請の様式の標準は、別記様式第43号とする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、別記様式第44号によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、別記様式第45号により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第17条 法第77条の2第1項の規定により保護費から法第63条に基づく返還金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、別記様式第46号とする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、別記様式第47号とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

(平成12年12月28日規則第76号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月28日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の長岡京市債権管理規則、長岡京市公有財産管理規則、生活保護法施行細則及び長岡京市介護保険条例施行規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第19号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長岡京市福祉事務所長委任規則の一部改正)

2 長岡京市福祉事務所長委任規則(昭和47年長岡京市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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生活保護法施行細則

平成12年12月15日 規則第66号

(令和3年1月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年12月15日 規則第66号
平成12年12月28日 規則第76号
平成17年3月28日 規則第16号
平成17年8月15日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第9号
平成21年6月29日 規則第29号
平成26年6月27日 規則第19号
平成26年9月30日 規則第28号
平成26年12月24日 規則第36号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第25号
令和3年1月8日 規則第1号