○長岡京市職員倫理条例

平成13年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、長岡京市職員が市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、事業者等の対応に係る長岡京市職員の倫理の保持に資するため、必要な措置を講じることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する市職員をいう。

2 この条例において「事業者等」とは、職員の職務に利害関係のある法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業のためにする行為を行う場合における個人に限る。)であって、かつ、営利を目的とするもの並びにそれらによって構成される団体をいう。

3 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について一部の事業者等に対してのみ有利な取扱いをする等、事業者等に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行を図るとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が市政の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務及びその地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(事業者等との接触に当たっての禁止事項)

第4条 職員は、事業者等との接触に当たっては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、親族関係に基づく私生活面における行為であって、職務に関係のないものについては、この限りでない。

(1) 事業者等から供応接待を受けること。

(2) 事業者等と会食(パーティを含む。)をすること。

(3) 事業者等と遊技(スポーツを含む。)又は旅行すること。

(4) 事業者等から異動、出張等に伴うせん別等を受けること。

(5) 事業者等から中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(6) 事業者等から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(7) 事業者等から金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(8) 事業者等から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(9) 本来、自らが負担すべき債務を事業者等に負担させること。

(10) 対価を支払わずに、事業者等から役務の提供を受けること。

(11) 対価を支払わずに、事業者等から不動産、物品等の貸与を受けること。

(12) 事業者等から未公開株式を譲り受けること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、事業者等から利益又は便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前項の規定は、職務上必要な会議等において、会食する場合又は適正な対価を支払って会食する場合等例外的な場合であって、次の各号のいずれかに掲げる場合には適用しない。

(1) 事前に所属長に対し、規則に定める届出書により届出をし、その了承を得た場合

(2) やむを得ない事情により前号の届出をすることができない場合には、事後、速やかに所属長に報告し、その了承を得た場合

3 第1項の規定は、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会、講演会等を名目として行われる行為についても適用する。

(事業者等の不当要求に対する措置)

第5条 職員は、事業者等からの強要等の不当な要求に一切応じることなく、職務を公正に執行しなければならない。

(職員の報告義務等)

第6条 職員は、第4条第1項第5号に規定する贈答品が届いたときは、直ちに返還するとともに、規則で定める報告書により所属長に報告しなければならない。

2 職員は、前条に規定する不当な要求を受けたときは、直ちにその内容を文書等により記録し、規則に定める報告書により所属長に報告しなければならない。

3 所属長は、第4条第2項又は前2項の規定により職員から届出又は報告を受けたときは、直ちに第9条第1項に規定する服務管理者に報告しなければならない。

(官公庁等の職員との接触に当たっての禁止事項)

第7条 職員は、国、他の地方公共団体その他の行政機関の職員と接触する場合においては、市民の疑惑又は不信を招く行為をしてはならない。

(管理職員の責務)

第8条 職員のうち課長に相当する職以上の職にある者(以下「管理職員」という。)は、自らが率先して模範を示し、適正な服務の確保を図るとともに、管理責任を十分に自覚し、部下の職員に対する指導監督を怠ってはならない。

2 管理職員は、その異動に際し新任者に対して、この条例の内容について自省自戒と率先垂範を求め、合わせて相互の注意喚起を促さなければならない。

(総括服務管理者及び服務管理者)

第9条 この条例に基づく綱紀粛正の推進を図り、その実効を担保するため、総括服務管理者及び服務管理者を置く。

2 総括服務管理者は、対話推進部長の職にある者を、服務管理者はその他の部長の職にある者及び市長が指定する職にある者をもって充てる。

3 総括服務管理者の任務は、次の各号のとおりとする。

(1) 綱紀粛正の推進に関し、服務管理者と密接な連けいを図るとともに、必要に応じ、服務管理者に対し助言及び指示を行うこと。

(2) 服務管理者からの報告を取りまとめ、副市長等に報告するとともに、必要に応じ、構ずるべき措置等について副市長等に上申すること。

4 服務管理者の任務は、次の各号のとおりとする。

(1) 綱紀粛正の推進に関し、職員に対し必要な助言及び指導を行うとともに、職員の相談に応じること。

(2) 所属長を経由して職員からの届出及び報告を把握し、総括服務管理者に報告するとともに、必要に応じて、職員の上司に注意喚起すること。

(3) その他この条例の遵守について徹底を図ること。

(違反行為に対する措置)

第10条 所属長は、職員が第4条第1項又は第7条の規定に違反するおそれがあると認められる場合においては、服務管理者と連けいし、直ちに実情調査を行わなければならない。

2 服務管理者は、職員に第4条第1項又は第7条の規定に違反する行為があったと疑うに足りる相当の理由がある場合においては、総括服務管理者と連けいし、直ちに実情調査を行わなければならない。

3 任命権者は、第4条第1項又は第7条の規定に違反する行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、当該職員を懲戒処分に付すことにつき相当の理由があると思料するときは、辞職の承認を留保し、必要な実情調査を行うものとする。

4 任命権者は、前2項の実情調査の結果、職員に第4条第1項又は第7条の規定に違反する行為があったと認められた場合においては、長岡京市職員懲罰委員会に審査を求め、その審査結果に応じて、法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分をし、又は訓告等の人事管理上の必要な措置を厳正に講ずるものとする。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長岡京市職員倫理条例

平成13年3月30日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)