○長岡京市理事事務分担規程

平成13年3月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、長岡京市事務分掌規則(平成28年長岡京市規則第33号)第14条第1項及び第2項の規定に基づき、長岡京市理事(以下「理事」という。)の職務に係る事務の分担等について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 理事の事務の分担は、次の区分によるものとする。

理事

事務分担

建設水道担任理事

(1) 建設交通部に属する事務

(2) 上下水道部の事務で市長の権限に属する事務

総務産業及び文教厚生担任理事

(1) 対話推進部、総合政策部、市民協働部、健康福祉部及び環境経済部に属する事務

(2) 市議会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、教育委員会、会計課及び農業委員会の事務で市長の権限に属する事務

(合議)

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、上司の命を受けて両理事協議のうえ処理するものとする。

(1) 比較的重要な市議会提出議案に関する事務

(2) 比較的重要な事務事業に係る方針及び計画の決定又は変更に関する事務

(3) 前各号に掲げるもののほか、比較的重要又は異例に属する事務

(その他事務処理)

第4条 いずれか一方の理事に事故があるとき又は欠けたときは、その分担事務を他の理事が担任する。

2 理事の庶務は、次の区分により処理する。

理事

庶務を所管する課等

建設水道担任理事

建設交通部の庶務担当課

総務産業及び文教厚生担任理事

対話推進部の庶務担当課

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

長岡京市理事事務分担規程

平成13年3月30日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第7号
平成16年3月31日 訓令第7号
平成22年3月29日 訓令第2号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第4号