○長岡京市国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成13年10月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年長岡京市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付額)
第2条 条例第5条の規則で定める額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8に相当する額を限度として、出産に必要な額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付けの申請)
第3条 条例第6条に規定する申請者は、出産費資金貸付申請書(以下「申請書」という。)及び次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第4条第1号に該当する場合は、出産予定日まで1月以内であることを証明する書類及び出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(2) 条例第4条第2号に該当する場合は、妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(貸付けの決定等)
第4条 市長は、条例第7条の規定による決定を行ったときは、その結果を出産費資金貸付承認決定通知書(以下「承認決定通知書」という。)又は出産費資金貸付不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。
(借用証書の提出)
第5条 前条の規定により承認決定通知書を受けた申請者(以下「借受人」という。)は、借用証書を市長に提出するものとする。
(貸付けの取消し)
第6条 市長は、条例第11条の規定により貸付けを取り消したときは、速やかに出産費資金貸付取消通知書により借受人に通知するものとする。
(領収証の交付等)
第7条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。
(変更届)
第8条 借受人が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 借受人が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 借受人が死亡したとき。
(帳簿等の整備)
第9条 貸付けに当たっては、必要な帳簿等を整備し、貸付状況を常に明らかにしておくものとする。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。