○長岡京市自転車等駐車場条例

平成14年3月29日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、駅周辺道路等における自転車等の駐車秩序を確立するため、本市が設置する自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡天神駅東自転車駐車場

長岡京市開田三丁目7番9号

長岡京駅東自転車駐車場

長岡京市東神足一丁目11番1号

長岡京駅西自転車駐車場

長岡京市神足一丁目9番25号

西山天王山駅東自転車駐車場

長岡京市友岡四丁目22番10号

西山天王山駅中央自転車駐車場

長岡京市友岡四丁目22番5号

西山天王山駅西自転車駐車場

長岡京市友岡川原25番地4

(定義)

第3条 この条例において「自転車等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この条において「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及びこれに類するものとして市長が認めるもの

(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号イ又はロに規定する原動機付自転車

(3) 普通自動二輪車 法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量0.125リットル以下の普通自動二輪車

(利用の許可)

第4条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 駐車場の収容能力を超える駐車の申込みがあったとき。

(2) 駐車場の施設、付属設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 自転車等に危険物を積載しているとき。

(4) 駐車場の整備その他管理上支障があると認めるとき。

(駐車料)

第6条 利用者は、別表に定める駐車料を納付しなければならない。

2 市長は、規則で定めるところにより、別表の2一時利用駐車料の表に定める駐車料を割り引いて駐車回数券を発行することができる。

(駐車料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、駐車料を減額し、又は免除することができる。

(駐車料の返還)

第8条 既納の駐車料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(禁止行為)

第9条 利用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 施設若しくは付属設備又は他の自転車等を破損し、汚損し、又は滅失すること。

(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

(4) たばこの吸い殻、紙くず類その他物を捨てること。

(5) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(利用の許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 利用の申込みに偽りがあったとき。

(3) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(損害賠償等)

第11条 利用者は、駐車場の施設又は付属設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときはこれを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 市は、駐車場の管理に関し、天災、火災、盗難、衝突その他市の責めに帰さない理由によって利用者又は第三者が被った損害に対しては、損害賠償の責任を負わない。

(放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、駐車場内に利用の許可なく、引き続き14日を超えて駐車している自転車等を放置されたものとして撤去することができる。

2 市長は、前項の規定により撤去した自転車等を保管したときは、その旨を公示しなければならない。この場合において、当該自転車等の保管期間は、公示した日から起算して6月とする。

3 市長は、引き取りがない自転車等について、保管期間の経過後に売却、廃棄等の処分をすることができる。

4 市長は、第2項の規定により保管した自転車等を返還するときは、一時利用駐車料の14日分を当該自転車等の利用者から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、駐車場の全部又は一部の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第14条 前条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 駐車場の利用の許可及び駐車料の徴収に関する業務

(3) 前2号の業務に付随する業務

(管理を行わせる場合の駐車料)

第15条 第13条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における駐車料の額は、規則で定める範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 前項の場合において、利用者は、第6条の規定にかかわらず、同項の規定により指定管理者が定める駐車料を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、別表の2一時利用駐車料の表に定める駐車料を割り引いて駐車回数券を発行することができる。

4 第1項の駐車料及び前項の駐車回数券により納付されることとなる駐車料は、指定管理者の収入とする。

(適用)

第16条 第13条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条第7条第8条第10条及び第11条第2項の規定の適用については、第4条第5条第7条第8条及び第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項中「市は」とあるのは「市又は指定管理者は」と、「市の」とあるのは「市若しくは指定管理者の」とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第32号)

この条例中第6条の改正及び第13条を第17条とし、第12条の次に4条を加える改正は平成25年1月1日から、第2条及び別表の改正は規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第26号で条例第2条の改正(同条の表「西山天王山駅中央自転車駐車場」の項の次に「西山天王山駅西自転車駐車場」の項を加える部分を除く。)及び条例別表の改正(同表見出し中「西山天王山駅中央自転車駐車場」の次に「・西山天王山駅西自転車駐車場」を加える部分を除く。)は平成25年12月21日から施行、条例第2条の表「西山天王山駅中央自転車駐車場」の項の次に「西山天王山駅西自転車駐車場」の項を加える部分及び条例別表の見出し中「西山天王山駅中央自転車駐車場」の次に「・西山天王山駅西自転車駐車場」を加える部分は平成26年2月1日から施行)

(平成25年9月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にその時点における車種、利用場所及び利用の種別(以下この項において「その時点における車種等」という。)に応じた料金を支払い、長岡京駅西自転車駐車場の定期利用(施行日以後の期間の終了までの利用に限る。)を認められた者は、その時点における車種等に応じた改正後の別表の1定期利用駐車料(長岡京駅西自転車駐車場)の表に掲げる車種、利用場所及び利用の種別による駐車料を納付し、長岡京駅西自転車駐車場の定期利用(施行日以後の期間の終了までの利用に限る。)の許可を受けた者とみなす。

3 前項の規定により定期利用の許可を受けた者とみなされた者が支払った料金(施行日以後の期間の終了までの利用に係る料金に限る。)と当該みなされた者が納付すべき駐車料(施行日以後の期間の終了までの利用に係る駐車料に限る。)との間に差額があるときは、当該みなされた者に対し、改正後の第6条第1項の規定によるその差額の納付を求め、又は改正後の第8条の規定によりその差額を返還することができる。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、第2項の規定により定期利用の許可を受けた者とみなされた者に係る改正後の長岡京市自転車等駐車場条例の規定の適用については、市長が別に定める。

(令和4年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の長岡京市自転車等駐車場条例の規定により利用の許可を受けている者は、改正後の長岡京市自転車等駐車場条例の規定により利用の許可を受けた者とみなす。

(令和5年6月30日条例第17号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 定期利用駐車料

(長岡天神駅東自転車駐車場)

車種

利用の種別


利用場所

1月

3月

6月

一般・学生

一般

学生

一般

学生

自転車

1・2階

2,500円

2,500円

7,150円

6,400円

13,500円

12,000円

屋外

2,000円

2,000円

5,700円

5,100円

10,800円

9,600円

屋上

1,500円

1,500円

4,500円

4,050円

8,100円

7,200円

原動機付自転車

屋外

3,300円

9,450円

17,800円

普通自動二輪車

屋外

4,000円

11,400円

21,600円

(長岡京駅東自転車駐車場)

車種

利用の種別


利用場所

1月

3月

6月

一般・学生

一般

学生

一般

学生

自転車

地階・1・2階

2,500円

2,500円

7,150円

6,400円

13,500円

12,000円

3階

2,000円

2,000円

5,700円

5,100円

10,800円

9,600円

原動機付自転車

地階・1・2階

3,700円

10,500円

19,950円

普通自動二輪車

屋外

4,000円

11,400円

21,600円

(長岡京駅西自転車駐車場)

車種

利用の種別


利用場所

1月

3月

6月

一般・学生

一般

学生

一般

学生

自転車

地階・2階

2,500円

7,150円

6,400円

13,500円

12,000円

3階

2,000円

5,700円

5,100円

10,800円

9,600円

原動機付自転車

地階・1階

3,700円

10,500円

19,950円

屋外

3,300円

9,450円

17,800円

普通自動二輪車

屋外

4,000円

11,400円

21,600円

(西山天王山駅東自転車駐車場・西山天王山駅中央自転車駐車場・西山天王山駅西自転車駐車場)

車種

利用の種別

利用場所

1月

3月

6月

一般・学生

一般

学生

一般

学生

自転車

1・2階

2,500円

7,150円

6,400円

13,500円

12,000円

屋上

1,500円

4,500円

4,050円

8,100円

7,200円

原動機付自転車

1階

3,700円

10,500円

19,950円

屋外(屋根有り)

3,500円

10,000円

18,900円

普通自動二輪車

1階

4,400円

12,500円

23,800円

屋外(屋根有り)

4,200円

12,000円

22,700円

備考

1 これらの表において「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校又はこれらに類するものとして市長が認める施設に通学又は通園している者をいい、「一般」とは学生以外の者をいう。

2 原動機付自転車及び普通自動二輪車のうち三輪、四輪及び側車付のものは、除く。

2 一時利用駐車料

利用の種別

車種

一時利用(1日1回につき)

自転車

150円

(ただし、小学生以下の利用は、無料とする。)

原動機付自転車

250円

普通自動二輪車

350円

備考

この表は、各駐車場共通とする。

長岡京市自転車等駐車場条例

平成14年3月29日 条例第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成14年3月29日 条例第5号
平成20年3月28日 条例第17号
平成21年3月30日 条例第10号
平成23年12月20日 条例第22号
平成24年12月21日 条例第32号
平成25年9月13日 条例第24号
令和元年9月30日 条例第8号
令和4年3月30日 条例第7号
令和5年6月30日 条例第17号