○長岡京市立中山修一記念館設置条例
平成14年3月29日
条例第7号
(目的及び設置)
第1条 中山修一氏の業績をたたえ、寄贈図書その他郷土資料を保存して広く一般に公開し、長岡京をはじめ郷土史研究及び地域の教育文化の向上に寄与することを目的として、長岡京市立中山修一記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長岡京市立中山修一記念館
位置 長岡京市久貝3丁目3番3号
(事業)
第3条 記念館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 資料に関する調査研究を行うこと。
(3) 資料に関する普及啓発及び物産の展示販売を行うこと。
(4) その他記念館の設置目的を達成するために必要な事業
(休館日及び開館時間)
第4条 記念館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
休館日 毎週火曜日及び年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
開館時間 午前10時から午後4時まで
2 長岡京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日及び開館時間を一時的に変更することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、記念館の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を断り、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。
(3) 建物又は附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者が記念館の建物又は附帯設備その他器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはその額を減額し、又は免除することができる。
(免責)
第7条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市は、その責を負わない。
(指定管理者による管理)
第8条 教育委員会は、記念館の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、記念館の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。
(管理を行わせる業務の範囲)
第9条 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他記念館の管理に関する業務で教育委員会が必要と認めるもの
附則
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条を削る改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。