○長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年長岡京市条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号第6条第9条第10条第11条第16条第19条並びに第20条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者が、条例第2条第1項の規定により職員を派遣することができる団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 一般財団法人 乙訓勤労者福祉サービスセンター

(2) 社会福祉法人 長岡京市社会福祉協議会

(3) 公益財団法人 長岡京市緑の協会

(4) 公益財団法人 長岡京市スポーツ協会

(5) 公益財団法人 長岡京市埋蔵文化財センター

(6) 公益財団法人 京都府長岡京記念文化事業団

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 特別職に属する職、国家公務員及び地方公務員の職、行政執行法人以外の独立行政法人に属する職、公庫に属する職その他これらに準ずる職に現に正式に就いていた者で引き続き長岡京市が採用する職員

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合において、次に掲げる事項に関して部内の他の職員との権衡上必要な調整を行うものとする。

(1) 条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、派遣された時占めていた職務の級又はその派遣の期間中に異動した職務の級を保有するものとする。ただし、併任に関しては、この限りでない。

(2) 派遣職員の号給は、当該派遣職員の派遣がなされなかった場合に受けることとなる給料月額とし、実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、条例第2条第1項により職員を派遣する場合、派遣職員の派遣の期間を更新する場合、派遣職員を職務に復帰させる場合又は派遣職員が派遣の期間の満了によって職務に復帰した場合には、当該職員に人事異動及び人事記録に関する規程(平成8年長岡京市合同訓令第1号)第4条の規定による辞令(以下「辞令」という。)を交付しなければならない。

(報告)

第6条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の団体における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇等の状況並びに派遣職員で当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況を別記様式の報告書により市長に報告するものとする。

(退職派遣職員の読み替え)

第7条 第3条の規定は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第1項に基づき任命権者の要請に応じて退職した職員(以下「退職派遣者」という。)について準用する。この場合において、同条中「第2条第2項第3号」とあるのは「第11条第3号」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、退職派遣者について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「派遣職員」とあるのは「退職派遣者」と、同条第1号中「条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、派遣された時占めていた職務の級又はその派遣の期間中に異動した」とあるのは「法第10条第1項に基づき任命権者の要請に応じて退職した職員は、退職派遣者となった時占めていた」と、同条第2号中「派遣職員」とあるのは「退職派遣者」と読み替えるものとする。

3 第5条の規定は、退職派遣者について準用する。この場合において、同条中「条例第2条第1項により職員を派遣する場合、派遣職員の派遣の期間を更新する場合、派遣職員を職務に復帰させる場合又は派遣職員が派遣の期間の満了によって職務に復帰した場合には、当該職員に」とあるのは「法第10条により職員が退職派遣者となるため退職する場合又は退職派遣者を職員として採用する場合には、当該職員又は退職派遣者に」と読み替えるものとする。

4 第6条の規定は、退職派遣者について準用する。この場合において、同条第1項中「派遣職員」とあるのは「退職派遣者」と、同条第2項中「条例第2条第1項の規定により派遣した職員」とあるのは「法第10条により退職派遣者となった職員」と、同項中「派遣職員で当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後」とあるのは「退職派遣者で当該年度内に職員として採用された後」と読み替えるものとする。

(採用後の年次有給休暇)

第8条 退職派遣者に係る長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号)第12条の規定の適用については、法第12条第1項の規定を踏まえ、退職派遣期間を、職員としての引き続いた在職期間とみなし、実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(その他の事項)

第9条 この規則で定めるもののほか、職員派遣に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年長岡京市条例第21号。以下「整備条例」という。)附則第2条第8号に規定する職員をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 整備条例附則第2条第9号に規定する職員をいう。

(改正後の長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則第3条の規定を適用する。

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長岡京市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)