○長岡京市教育委員会会議規則
平成14年2月20日
教委規則第1号
教育委員会会議規則(昭和31年長岡京市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 招集(第3条・第3条の2)
第3章 削除
第4章 会議(第6条―第16条)
第5章 会議録(第17条)
第6章 請願の処理(第18条―第22条)
第7章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他会議の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の種類)
第2条 会議は定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回招集する。ただし、特別の事由があるときは、教育長はこれを変更することができる。
3 臨時会は教育長が必要と認めたとき又は委員の定数の3分の1以上の委員から書面で会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があった場合にこれを招集する。
第2章 招集
(会議の招集等)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
3 委員は招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。ただし、委員が次条に規定する方法によって会議に出席する場合は、この限りでない。
4 委員は招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会までに教育長に届け出なければならない。
(オンライン出席)
第3条の2 教育長が必要があると認めたときは、教育長及び委員は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって会議に出席(以下「オンライン出席」という。)することができる。
2 前項に定めるもののほか、オンライン出席に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第3章 削除
第4条 削除
第5条 削除
第4章 会議
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(開会等の宣告)
第7条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告する。
(事件の宣告)
第8条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 教育長は、必要があると認めたときは、数件の事件を一括して議題とすることができる。
(審議の方法)
第10条 議案の審議は、発議者又は提出者の趣旨説明、質疑、討論及び採決の順序で行う。ただし、教育長は、必要に応じ、質疑又は討論を省略することができる。
(発言)
第11条 委員は、趣旨説明が終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は討論で意見を述べることができる。
2 教育長は、質疑又は討論が終わっていない場合であっても、既にその論旨が尽きたものと認めるときは、その打ち切り又は終局を宣告することができる。
3 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(採決)
第12条 会議に付された事件のうち採決を要するものについては、質疑及び討論の終結後、教育長が事件を宣告して採決しなければならない。
2 採決は、教育長が委員に対し、事件について異議の有無をはかる方法によって行う。異議を唱える者がないときは、教育長は、全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣告することができる。
3 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し、1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
(動議の提出)
第13条 委員は動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかって、これを議題としなければならない。
3 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。
4 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先発者に発言させるものとする。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第15条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
2 前項の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(会議の傍聴)
第16条 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。
第5章 会議録
(会議録)
第17条 教育長は、委員会事務局職員に会議録を作成させるものとする。
2 会議録には、教育長及び出席委員が署名しなければならない。
3 会議録には、おおむね次の事項を掲載する。
(1) 開会、閉会に関する事項
(2) 出席した教育長及び委員の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除き会議に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項
4 公開しない会議の会議録は前項の各号に準じて別に作成しなければならない。
5 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。
第6章 請願の処理
(請願書の提出)
第18条 委員会に請願しようとする者(以下、請願者という。)は、邦文を用い、件名、請願の要旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、署名又は記名押印の上、請願書を提出しなければならない。
2 請願者が団体の場合には、邦文を用い、件名、請願の要旨、提出年月日、団体の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印の上、請願書を提出しなければならない。
(請願書の処理)
第19条 教育長は、前条の規定による請願書を受理したときは、これを会議に付議しなければならない。
(説明の聴取)
第20条 委員会は、必要がある場合には、請願者の出席を求めて説明を聴取することができる。
(請願の処理)
第21条 委員会は、請願書を検討し、その結果を請願者に通知するものとする。ただし、請願の内容によっては、この限りでない。
(陳情の処理)
第22条 陳情でその内容が請願に準ずると教育長が認めるものについては、この規則に定める請願として処理するものとする。
第7章 補則
第23条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第2条、第3条、第3章、第7条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条及び第23条の規定は適用せず、改正前の第2条、第3条、第3章、第7条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条及び第23条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月30日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月22日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。