○長岡京市児童扶養手当支給に関する規則

平成14年7月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)及び児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「規則」という。)の規定に基づき、児童扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給期日)

第2条 法第7条第3項に規定する児童扶養手当の支給日は、当該支給月の10日とする。ただし、これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの日後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 法第7条第3項ただし書に規定する児童扶養手当の支給日は、市長が別に定める。

(支給方法)

第3条 児童扶養手当の支給は、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払いその他の方法により支給することができる。

2 前項の規定による支給は、広報等により周知するものとし、それによりがたい場合には、個人に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

長岡京市児童扶養手当支給に関する規則

平成14年7月29日 規則第33号

(平成14年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成14年7月29日 規則第33号