○長岡京市議会議員定数条例
平成14年12月25日
条例第29号
長岡京市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、22人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(長岡京市議会議員の定数減少に関する条例の廃止)
2 従前の長岡京市議会議員の定数減少に関する条例(昭和44年長岡京市条例第21号)は、廃止する。
附則(平成23年6月24日条例第12号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年5月15日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和3年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。