○長岡京市議会議員定数条例

平成14年12月25日

条例第29号

長岡京市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、22人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行日の以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(長岡京市議会議員の定数減少に関する条例の廃止)

2 従前の長岡京市議会議員の定数減少に関する条例(昭和44年長岡京市条例第21号)は、廃止する。

(平成23年6月24日条例第12号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日から施行する。

(平成25年5月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和3年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

長岡京市議会議員定数条例

平成14年12月25日 条例第29号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月25日 条例第29号
平成23年6月24日 条例第12号
平成25年5月15日 条例第12号
令和3年6月30日 条例第19号