○長岡京市身体障害者福祉法施行細則

平成15年5月9日

規則第32号

長岡京市身体障害者福祉法施行細則(平成7年長岡京市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(居住地の変更)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者手帳の交付を受けた者が他の市町村の区域内に居住地を変更した旨の通知を受けたときは、速やかに、当事者に係る身体障害者更生指導台帳の写し等を作成し、新居住地の市町村長に送付しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第1号)により更生相談所の長に依頼しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 福祉事務所長は、施行令第8条第2項及び第11条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者については、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第2号)により所轄保健所に通知しなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 福祉事務所長は、施行令第12条第2項に定める死亡の事実が判明したときは、京都府が別に定める様式により京都府知事に通知しなければならない。

(障害福祉サービスに関する措置)

第7条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定に基づき障害福祉サービスの提供を委託するときは、身体障がい者障害福祉サービス委託依頼書(別記様式第3号)により当該障害福祉サービスの提供者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、身体障がい者に対する障害福祉サービスを受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、当該提供者から前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、身体障がい者障害福祉サービス提供決定通知書(別記様式第4号)により当該身体障がい者に、身体障がい者障害福祉サービス提供委託決定通知書(別記様式第5号)により当該提供者にそれぞれ通知しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等に関する措置)

第8条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定に基づき障害者支援施設等に身体障がい者の入所を委託するときは、身体障がい者入所(援護委託)依頼書(別記様式第6号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、当該身体障がい者の入所を受託するときは、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害者支援施設等の長から前項の規定により、受託する旨の通知を受けたときは、身体障がい者入所決定通知書(別記様式第7号)により当該身体障がい者に、身体障がい者入所(援護委託)決定通知書(別記様式第8号)により当該障害者支援施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置変更の通知)

第9条 福祉事務所長は、法第18条第1項又は第2項の規定に基づき障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設入所の措置をした身体障がい者について、当該措置の変更を決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(別記様式第9号)により当該身体障がい者及び当該障害福祉サービス等の提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(措置解除の通知)

第10条 福祉事務所長は、法第18条第1項及び同条第2項の規定による措置を解除するときは、障害福祉サービス・施設入所措置解除通知書(別記様式第10号)により当該身体障がい者及び当該障害福祉サービスの提供者又は当該障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(費用の徴収等)

第11条 福祉事務所長は、法第38条第1項の規定により、法第18条第1項及び第2項による行政措置を受けた身体障がい者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項に規定する費用の徴収額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条及び第34条の規定の例により算定した額とする。

(費用の徴収額の変更)

第12条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない事由により、前条第1項に規定する身体障がい者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書(別記様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第13条 福祉事務所長は、費用の徴収額を前2条の規定により決定又は変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第12号)により当該身体障がい者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長岡京市身体障害者更生医療の給付及び補装具の交付・修理費に関する徴収規則の廃止)

2 長岡京市身体障害者更生医療の給付及び補装具の交付・修理費に関する徴収規則(昭和62年長岡京市規則第14号)は、廃止する。

(長岡京市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則の廃止)

3 長岡京市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則(昭和61年長岡京市規則第28号)は、廃止する。

(平成17年3月28日規則第33号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以降に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者から適用し、同日前に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担額については、なお従前の例による。

(平成21年6月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の基準に関する規則の廃止)

2 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の基準に関する規則(平成15年長岡京市規則第26号)は、廃止する。

(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則の廃止)

3 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則(平成15年長岡京市規則第50号)は、廃止する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。

(平成28年5月20日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長岡京市身体障害者福祉法施行細則

平成15年5月9日 規則第32号

(平成28年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年5月9日 規則第32号
平成17年3月28日 規則第33号
平成17年12月28日 規則第49号
平成21年6月30日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第3号
平成28年5月20日 規則第51号