○長岡京市企業立地促進条例施行規則
平成15年9月30日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市企業立地促進条例(平成15年長岡京市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項に規定する承認をしようとするときは、あらかじめ長岡京市企業立地審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くことができる。
(工事着手の届出等)
第6条 指定企業は、指定に係る事業所の工事に着手したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 指定企業は、指定に係る事業所の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 指定企業は、その指定に係る事業所の操業を開始したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(助成金の交付申請)
第9条 助成金の交付を受けようとする指定企業は、市長が定める期日までに指定企業助成金交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定等)
第10条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。
2 市長は、助成金の交付を決定したときは、指定企業助成金交付決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、助成金の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項に規定する決定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。
2 市長は、前項に規定する承認をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。
(助成金の交付請求)
第12条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、指定企業助成金交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 操業支援助成金の交付請求は、当該操業支援助成金に係る固定資産税の完納後にしなければならない。
(廃止の届出等)
第13条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、指定に係る事業所の操業を休止し、又は廃止するときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、助成金の交付決定を受けた指定企業が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 条例第6条第1項の規定により、その指定を取り消され、又は停止されたとき。
(2) 条例第6条第1項第3号から第5号までの規定に該当するとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
3 市長は、第1項に規定する取消しをしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。
(助成金の経理等)
第15条 助成金の交付を受けた指定企業は、助成事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、その収支の状態を明らかにしておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠となる書類は、助成事業の完了の日から10年間、市長が必要と認めるときはいつでもその閲覧に供し得るよう保管しておかなければならない。
(審議会の委員)
第16条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第17条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第18条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第19条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。
3 部会に属する委員は、会長が指名する。
(意見等の聴取)
第20条 会長は、審議会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第21条 審議会の庶務は、商工振興所管課において処理する。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効の際、現に条例第3条第1項の規定による指定を受けている企業については、なおその効力を有する。
附則(平成17年3月28日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成25年4月1日以後の指定申請に係る助成金から適用し、同日前の指定申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日以後の指定申請に係る助成金から適用し、同日前の指定申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
2 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第2条関係)
1 市内における事業所の設置が次の各号のいずれかに該当すること。
(1) 市内に事業所を有しない企業が新たに事業所を設置すること。
(2) 市内に事業所を有する企業が、当該事業所の縮小又は閉鎖を伴わないで、新たに事業所を設置すること。
(3) 市内に事業所を有する企業が、当該事業所の縮小又は閉鎖をし、新たに同規模以上の事業所を設置すること。
(4) 市内に事業所を有する企業が当該事業所の規模を拡大して設置すること。
2 市内において設置する事業所の用地が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該用地に決定するまでに市の関係部局に相談していること。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域又は工業専用地域にあること。
(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域のうち都市計画道路長岡京駅前線及び御陵山崎線並びに府道伏見柳谷高槻線の沿道で、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が10分の30以上に定められた区域にかかる地域にあること。
(3) 都市計画法第12条の4第1項第1号に規定する地区計画のうち西山天王山駅地区の区域かつ都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度地区のうち第3種高度地区の区域にあること。
(4) その他市長が特に認める地域にあること。
3 市内において設置する事業所が、次の表の左欄に掲げる事業所の区分に応じ、右欄に掲げる要件に該当すること。
区分 | 要件 |
先端産業に属する製造業に係る本社 | 取得若しくは賃借をした用地等の面積が500平方メートル以上又は投下固定資産額等が5,000万円以上であり、かつ、地元新規雇用者数が3人以上であること。 |
情報関連産業、自然科学研究所に係る本社及び工場等 | |
宿泊業に係る宿泊施設 | |
先端産業に属する製造業に係る工場等 | 取得若しくは賃借をした用地等の面積が500平方メートル以上又は投下固定資産額等が1億円以上であり、かつ、地元新規雇用者数が3人以上であること。 |
先端産業に属さない製造業、物流業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る本社及び工場等 |
備考
1 「取得若しくは賃借をした用地等の面積」とは、取得若しくは賃借をした用地の面積又は賃借をした建物の延べ面積をいう。
2 「先端産業」とは、製造業、自然科学研究所又は情報関連産業であって、先端的な産業分野に属するものとして市長が認めるものをいう。
3 「工場等」とは、製造業、情報関連産業、自然科学研究所又は物流業の事業の用に供される施設をいう。
4 「事業所」とは、工場等、本社及び宿泊施設をいう。
5 「投下固定資産額等」とは、事業所の設置に要する経費のうち、投下固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産をいう。)の取得、用地の造成、用排水施設の設置、高圧電力の引込み、道路の整備又は市長が必要と認める設備の整備若しくは調査に要する経費をいう。
6 「地元新規雇用者」とは、事業所の操業の開始に伴い新たに雇用された従業員のうち、本市に住所を有する者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第9条第1項の規定により被保険者となったことの確認を受け、かつ、1年を超えて引き続き雇用されるものをいう。
7 「埋蔵文化財発掘調査費」とは、周知の埋蔵文化財包蔵地(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条の規定により、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地をいう。)において土木工事等を行う場合の届出に対し、京都府教育委員会からの指示に従い、土木工事等の原因者が負担する発掘調査に係る経費をいう。
4 次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 指定を申請しようとする日までに事業所の用地等の取得若しくは賃借をしていること又はすることが確実であること。
(2) 埋蔵文化財発掘調査等の所要の措置が講じられたものであること。
(3) 指定を受けた日の属する年度から4年度以内に事業所の操業を開始すること。
(4) 公布の日以前に事業所の操業を開始したものでないこと。
(5) 公布の日以前に文化財発掘調査等委託契約を締結したものでないこと。
別表第2(第8条関係)
種類 | 交付期間 | 交付額 | 交付限度額 |
事業所初期整備助成金 | 事業所の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度 | 埋蔵文化財発掘調査費として指定企業が負担した金額に100分の50を乗じて得た額以内 | 1,000万円 |
事業所設置助成金 | 事業所の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度(事業所の操業を開始した日の属する年度から4年度以内に当該事業所の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める年度) | 投下固定資産額等の100分の10以内の額(所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2に規定するリース資産等については、市長が定める額)。ただし、市内事業者に発注した投下固定資産額等の合計金額が100万円を超える場合にあっては、当該超える額に100分の2を乗じて得た額以内を加算 | 先端産業に属する製造業、情報関連産業及び自然科学研究所に係る事業所については3,000万円、先端産業に属しない製造業、物流業、宿泊業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る事業所については1,000万円(市内事業者に発注した投下固定資産税額等の合計金額が100万円を超える場合にあっては、先端産業に属する製造業、情報関連産業及び自然科学研究所に係る事業所については3,060万円、先端産業に属しない製造業、物流業、宿泊業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る事業所については1,020万円) |
操業支援助成金 | 事業所の操業を開始した日以後最初の固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税年度から3年度(交付期間中に事業所の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める期間) | 家屋及び償却資産に対して課する固定資産税額相当額に、第1年度にあっては100分の75、第2年度にあっては100分の50、第3年度にあっては100分の25を乗じて得た額 | 交付期間中の合計額が5,000万円 |
地元雇用促進助成金 | 事業所の操業を開始した日の属する年度の翌年度から4年度 | 地元新規雇用者の増加数に次に掲げる区分の金額を乗じて得た額 (1) 障がい者 40万円 (2) 正規雇用者 30万円 (3) その他雇用者 10万円 | 交付期間中の合計額が3,000万円 |
備考
1 この表の「先端産業」、「事業所」、「投下固定資産額等」及び「地元新規雇用者」については、それぞれ別表第1第3項の備考2、4、5及び6に定めるところによる。
2 「市内事業者」とは、本市内に事業所を有する者をいう。
3 「障がい者」とは、地元新規雇用者のうち障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。
4 「正規雇用者」とは、地元新規雇用者のうち短時間労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者をいう。)に該当しない者をいう。
5 「その他雇用者」とは、地元新規雇用者のうち障がい者及び正規雇用者に該当しない者をいう。
6 地元雇用促進助成金は、1人につき人件費が、障がい者にあっては年間40万円、正規雇用者にあっては年間30万円、その他雇用者にあっては年間10万円未満である場合は、交付しない。
7 助成金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。