○長岡京市における法令遵守の推進に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市における法令遵守の推進に関する条例(平成16年長岡京市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の例による。

(法令遵守委員会の性格)

第3条 条例第7条に規定する法令遵守委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関とする。

(委員会の委員)

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者から市長が選任又は委嘱する。

(1) 弁護士その他の法律専門家

(2) 行政運営に関する学識経験者

(3) 法令遵守に関して識見を有する市民

(4) 市職員

2 委員が欠けた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の参与)

第5条 条例第8条第2項に規定する委員会の参与は、公益通報を受けるほか、委員会に意見を述べることができる。

2 委員会の参与は、委員会の議決に加わることができない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。

3 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

4 委員長は、条例第11条第1項の規定による調査を行うに際して必要があると認めるときは、市の職員である委員以外の委員によって構成する部会(以下「公益通報部会」という。)を開催することができる。

5 前項の規定による公益通報部会における決定事項は、委員会の決定事項とみなす。

6 第1項から第3項までの規定は、公益通報部会に準用する。

7 委員長は、委員会の会議に際して必要があると認めるときは、議事に関して専門的な知識を有する者の意見を聴くことができる。

8 委員は、自己又は3親等以内の親族に関わる議事については、委員会の会議に出席することができない。

9 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(公益通報に係る委員会の調査等)

第8条 委員会は、条例第9条第1項に規定する公益通報を受けたときは、当該公益通報を受理するか否かの判断を行い、受理すべき公益通報と判断した場合は、その旨を、受理すべき公益通報ではないと判断した場合は、受理しない旨又は情報提供として受け付ける旨を、公益通報者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

2 委員会は、公益通報を受理した後、当該公益通報に係る調査の必要性並びに調査を行う場合は着手の時期及び処理に必要と見込まれる期間を検討し、調査を行わない場合はその理由を明らかにするとともに、それらの結果を、公益通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。

3 委員会が調査を行う場合には、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう配慮しつつ、関係者に対し必要な資料の提出を求め、説明及び意見を聴くなど、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

4 委員会は、調査の進捗状況について、公益通報者に対し適宜通知するよう努めるものとする。

5 職員が調査を求められたときは、誠実に調査に協力しなければならない。この場合、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を他に漏らしてはならない。

6 委員会は、調査を行う場合には、公益通報の対象となっている職員に意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、当該職員が拒否した場合は、この限りでない。

7 前項の規定による意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。

(公益通報に係る調査結果の通知)

第9条 条例第11条第1項の規定による委員会の公益通報に係る調査結果の通知は、当該公益通報の内容に関し、法令違反行為等があると認めた理由又はその行為がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。

2 委員会は、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮し、当該公益通報に係る調査結果を公益通報者に対し、遅滞なく通知するよう努めるものとする。

(公益通報の方法等)

第10条 条例第9条第1項の規定による公益通報は、法令遵守マネージャーを通じ委員会に対し、口頭、電話、文書又は公益通報メール(公益通報のための専用のメールアドレスに送信されるメールをいう。以下同じ。)により行うものとする。

2 前項の公益通報メールは、委員会の委員長によりあらかじめ指定された者のみが開封できるものとする。

3 公益通報を行う者は、公益通報の対象となっている職員の氏名及び所属並びに公益通報に係る事実の発生日時、場所及び内容をできる限りわかりやすく通報しなければならない。

4 公益通報は、匿名により行うことができる。

5 公益通報は、市の行政運営の適正化に資するために行われるものであり、誹謗中傷、私怨、私利私欲その他の不正な意図又は感情によって行ってはならない。

(不当要求行為等の内容)

第11条 条例第2条第5号に規定する「公正な職務の遂行を妨げる行為」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市が行う許認可その他の行政処分又は請負その他の契約に関し、特定の法人又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為

(3) 本市の競争入札の参加資格を有する特定の事業者に関し、その経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(5) 市が行おうとしている特定の法人又は個人に対する不利益処分に関し、正当な理由なく、当該不利益処分を行わないよう、又は処分内容を緩和するよう要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、正当な理由なく、特定の法人又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

2 条例第2条第5号に規定する「暴力行為その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為、職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為又は職員が正常な業務が遂行できない程度の喧噪行為

(2) 職員が正常な状態で面談することが困難であると判断し、断ったにもかかわらず、強硬に脅迫的言動をもって面接を強要する行為

(3) 大声又は職員を罵倒する言動で、職員に対し聞くに堪えない程の不快感を与える行為

(4) 正当な権利がないにもかかわらず権利があるとし、提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、又はこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、正当な手続によることなく、行政の作為又は不作為を求める行為

3 第1項の規定の解釈に当たっては、公職にある者の政治活動を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

(不当要求行為等の上司等への報告)

第12条 条例第15条第2項に規定する報告は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

(1) 次号から第6号に該当する者以外の者 直属の係長又は係長相当職の職員及び所属の課長、所長又は課長相当職の職員

(2) 総括主査、係長及び係長相当職の職員 直属の課長補佐又は課長補佐相当職の職員及び所属の課長、所長又は課長相当職の職員

(3) 課長補佐又は課長補佐相当職の職員 所属の課長、所長又は課長相当職の職員

(4) 課長、所長、主幹又は課長相当職の職員 所属の次長、部長又は部長相当職の職員

(5) 次長及び次長相当職の職員 所属の部長又は部長相当職の職員

(6) 参事、部長及び部長相当職の職員 副市長

(7) 副市長、教育長並びに水道事業及び下水道事業の管理者 市長

(不当要求行為等に係る報告)

第13条 条例第16条第2項の規定による委員会への報告は、条例第15条第2項の報告を行った者が前条第1号から第3号までに定める者にあっては所属長、同条第4号から第6号までに定める者にあっては同条第4号から第6号までの区分に応じその号に定める報告を受けた者が行うものとする。

2 職員(市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。次項において同じ。)及び特別職に属する職員(非常勤職員に限る。次項において同じ。)を除く。)が他の職員から不当要求行為等を受けた場合は、条例第15条第2項の規定にかかわらず、自ら直接委員会に報告するものとする。

3 市長及び特別職に属する職員が不当要求行為等を受けた場合は、自ら直接委員会に報告するものとする。

4 条例第16条第2項及び前2項に規定する委員会への報告は、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により行うものとする。

(不当要求行為等対策会議の設置)

第14条 不当要求行為等への対処について必要な検討、立案等を行うため、庁内に不当要求行為等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

2 対策会議は、副市長、法令遵守マネージャー及びその他職員で構成する。

3 対策会議は、委員会からの要請により、条例第16条第2項の規定による上司等からの報告の内容について事前調査を行う。

4 対策会議は、前項の規定による事前調査の結果を委員会に報告するとともに、当該不当要求行為等について当面必要な対策を講じるものとする。

(委員会の不当要求行為等に係る調査)

第15条 委員会は、条例第17条第1項に規定する調査を行う場合にあっては、上司等に報告を行った職員又は委員会に報告を行った上司等から意見を聴取するとともに、関係者に対し必要な資料の提出を求め、説明及び意見を聴くことができる。

2 委員会は、条例第17条第1項に規定する調査を行うに当たって、不当要求行為等を行った疑いのある者に意見陳述の機会を与えることができる。

3 前項の規定による意見陳述は、口頭又は書面により行うものとする。

(不当要求行為等発生時の措置)

第16条 所属長又は所属職員は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに注意若しくは警告を発し、退去を命じ、排除を行い、又は警察への通報等の措置をとるものとする。

(不当要求行為等に係る調査結果の通知)

第17条 条例第17条第2項に規定する委員会の不当要求行為等に係る調査結果の通知は、不当要求行為等があると認めた理由又は不当要求行為等がないと認めた理由を明らかにして行うものとする。

2 委員会は、同一の人物による不当要求行為等が繰り返し行われ、職員の公正な職務の遂行に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認めるときは、条例第17条第2項の通知を行う際に、当該不当要求行為等について条例第18条第2項の規定による公表を行うべき旨の意見を付するものとする。

(公表の方法)

第18条 条例第18条第2項の規定による公表は、市広報紙、インターネットホームページ等への掲載により行うものとする。

(文書の保存期間)

第19条 条例の規定に基づき作成した文書の保存期間は10年とし、その保存にあたっては、公益通報者の秘密保持に配慮して、適切に管理しなければならない。

(庶務)

第20条 委員会の庶務は、法令遵守業務相当課において行う。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長岡京市における法令遵守の推進に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第2号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章 法令遵守
沿革情報
平成16年3月31日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第8号
令和4年7月1日 規則第25号