○長岡京市街頭消火器等設置事業補助金交付規則

平成16年3月31日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、街頭等に消火器を設置することによって、地域での初期消火活動を促進し、もって地域での安全で安心なまちづくりに寄与するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象地域及び団体)

第2条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、次に掲げる地域とする。

(1) 長岡京市内において地域住民の総意によって結成された自治会又は自主防災会(以下「自治会等」という。)のある地域

(2) 前号に掲げるもののほか、地域住民の総意によって結成された団体として市長が認める団体(以下「特例団体」という。)のある地域

2 補助金の交付対象となる者は、前項に定める自治会等及び特例団体とする。

(補助対象事業)

第3条 この規則による補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 自治会等又は特例団体(以下「補助対象団体」という。)が補助対象地域内の街頭に設置する消火器(格納箱を含む。以下「街頭消火器」という。)の新設及び更新並びに街頭消火器の消火薬剤の詰替え事業

(2) 自治会等の活動の拠点である自治会館などの公共の集会施設に設置する消火器の新設及び更新並びに消火器の消火薬剤の詰替え事業

(補助基準等)

第4条 前条に規定する事業においては、補助対象地域内の世帯数を10で除して得られる数(小数点以下切上げ。以下「基準本数」という。)に相当する本数以内で、既に設置され、又は設置が予定される街頭消火器に対し補助を行う。

2 前条第2号に規定する事業においては、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第10条の規定に準じて既に設置され、又は設置が予定される消火器に対し補助を行う。

3 火災発生に伴う初期消火活動においては、実際に使用された消火器(前条に規定する補助対象事業に係る基準本数を超えて設置されている消火器を含む。)に対して補助を行う。

4 前3項による補助の対象となる機器は、次に掲げるとおりとする。

(1) 10型泡消火器(容量7.5リットル以上)

(2) 10型粉末ABC消火器(薬剤量3.0キログラム以上)

(3) 6型粉末ABC消火器(薬剤量2.0キログラム以上)

(4) 前各号に掲げる消火器を保管するための格納箱

(補助率)

第5条 第3条に規定する事業における補助率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 新たに街頭消火器を設置する場合 100分の50以下

(2) 既に設置している街頭消火器を更新する場合 100分の40以下

(3) 既に設置している街頭消火器の薬剤を詰め替える場合 100分の30以下

(4) 第4条第3項に規定する消火器の薬剤を詰め替える場合 100分の100以下

(補助基準単価)

第6条 補助金の算定に当たっては、第4条第4項に掲げる消火器及び格納箱の当該年度における標準的な単価及び詰替えに要する単価(以下「補助基準単価」という。)に基づき、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める算定方法により得られる額とする。

(1) 事業単価が補助基準単価を超える場合 補助基準単価に事業数量及び補助率を乗じて得た額

(2) 事業単価が補助基準単価を下回る場合 事業単価に事業数量及び補助率を乗じて得た額

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、前3条の規定により算定し、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額の総額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第8条 第4条第1項及び第2項に係る補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、街頭消火器等設置事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、8月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 見積書

(2) 消火器設置場所及び設置予定見取図

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第4条第3項に係る初期消火活動に伴う補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、街頭消火器等設置事業実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、すみやかに市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る領収書

(2) 消火器設置見取図

(3) 初期消火活動概要調書(任意様式で日時、場所及び概要を記入したもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、これを審査し、適正と認めたときは、街頭消火器等設置事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を交付する。

2 前条第2項に係る補助事業については、前項の交付決定通知をもって第12条第1項に定める確定通知とみなす。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、補助金等の交付の目的及びこれに付された条件、その他この規則に従って補助金等を使用し、他の目的に使用してはならない。

(実績報告)

第11条 第9条の交付決定を受けた補助対象団体は、事業完了後、速やかに街頭消火器等設置事業実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、3月末日までに市長に届け出なければならない。

(1) 補助対象事業に係る領収書

(2) 消火器設置見取図

(3) 消火器の写真(新設及び更新の場合)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定、請求及び交付)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、直ちに審査を行い、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、街頭消火器等設置事業補助金確定通知書(別記様式第4号)により当該補助対象団体に通知する。

2 前項の規定による確定を受けた補助対象団体は、街頭消火器等設置事業補助金請求書(別記様式第5号)により市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助対象団体に対し、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付取消等)

第13条 補助を受ける団体が、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は補助金の交付決定若しくは確定を取消し、又は変更することができる。

(1) 本規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき、又は使用しなかったとき。

(3) 事業の実施方法が、補助金の交付の目的に添わないと認められるとき。

(補助金等の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付取消等を行った場合において、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(延滞金)

第15条 市長は、前条の場合において、補助金の返還が納期限までに納付されなかったときは、当該補助団体に対し、長岡京市補助金等交付規則第15条の規定を適用するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年5月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市街頭消火器等設置事業補助金交付規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

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長岡京市街頭消火器等設置事業補助金交付規則

平成16年3月31日 規則第22号

(令和元年5月15日施行)