○長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年6月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、管理の基準、管理業務の範囲その他の規則で定める事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募しなければならない。ただし、公の施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長等に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当し、それらの要件を最もよく満たすものを指定管理者の候補者に選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が市民の平等利用を確保し、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減を図るものであること。

(3) 事業計画書に添った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該公の施設の設置の目的を達成するために必要な条件を備えるものであること。

2 市長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するに当たって必要があると認めるときは、当該公の施設の管理又は利用に関し専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

3 市長等は、第1項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するとともに、前条の申請をした法人その他の団体であって、指定管理者に指定しなかったものに対して、その旨を通知するものとする。

(協定の締結)

第5条 指定管理者は、事前に、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書に記載された事項

(2) 施設の管理に要する費用に関する事項

(3) 指定管理者が施設の管理を通じて取得した個人情報の保護に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) その他市長等が必要と定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び公の施設の利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第7条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、若しくは前条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設若しくは設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第11条 指定管理者及びその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(個人情報の保護)

第12条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、公の施設の管理を通じて取得した個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

(情報公開)

第13条 指定管理者は、公の施設の管理に関して保有する情報の公開に努めなければならない。ただし、第11条に規定する秘密保持義務に抵触する情報又は前条に規定する個人情報については、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長岡京市個人情報保護条例の一部改正)

2 長岡京市個人情報保護条例(平成11年長岡京市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月26日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年6月30日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)