○長岡京市立総合交流センター設置条例

平成16年9月30日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市民交流フロア(第7条―第10条)

第3章 市民活動サポートセンター(第11条―第13条)

第4章 オープンラウンジ(第14条―第16条)

第5章 観光情報センター(第17条―第19条)

第6章 総合生活支援センター(第20条―第22条)

第7章 中央生涯学習センター(第23条―第34条)

第8章 教育支援センター(第35条―第38条)

第9章 男女共同参画センター(第39条―第42条)

第10章 補則(第43条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的及び設置)

第1条 長岡京市における市民の幅広い交流を促進し、市民主体の社会的文化的な創造活動の推進を図るとともに、総合的なサービス提供機能を整備することにより、市民福祉の増進と地域の活性化に寄与することを目的として、総合交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長岡京市立総合交流センター

位置 長岡京市神足二丁目3番1号

(利用内容)

第3条 交流センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる利用に供する。

(1) 市民の生涯学習活動、文化活動その他自主的な創造活動の場及び市民相互の交流の場を提供すること。

(2) 市民を対象とする生涯学習事業、文化事業その他主催事業を実施すること。

(3) 教育相談、適応指導その他教育の振興を図るための事業を実施すること。

(4) 障がい者及び高齢者の生活相談、在宅介護の支援その他地域福祉に関する事業及び子育て支援に関する事業を実施すること。

(5) 勤労者福祉の促進、障がい者の就労促進その他公益活動及び非営利活動を支援すること。

(6) 住民票その他証明書類の交付及び観光情報の提供その他行政サービスを提供すること。

(7) 男女共同参画に係る施策の企画、立案及び調整、男女共同参画啓発、相談、情報提供並びに交流支援事業を実施すること。

(8) その他交流センターの設置の目的を達成するために必要な利用に供すること。

(構成施設)

第4条 交流センターは、次に掲げる公の施設をもって構成する。

(1) 市民交流フロア

(2) 市民活動サポートセンター

(3) オープンラウンジ

(4) 観光情報センター

(5) 総合生活支援センター

(6) 中央生涯学習センター

(7) 教育支援センター

(8) 男女共同参画センター

(休館日及び開館時間)

第5条 交流センター構成施設の休館日及び開館時間は、別表第1のとおりとする。

2 市長又は教育委員会は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日及び開館時間を一時的に変更することができる。

(職員)

第6条 交流センターに館長その他必要な職員を置く。

2 前項に定める館長は、交流センター全体の管理に関する総合調整をその職務とする。

第2章 市民交流フロア

(目的及び設置)

第7条 市民が集い、ふれあい、交流できる場を提供するとともに、各種の行政サービス及び情報サービスを提供するため、交流センター1階に市民交流フロアを設置する。

(機能)

第8条 市民交流フロアは、前条の目的を達成するため、次に掲げる機能を有する。

(1) 市民が集い、ふれあい、交流できる場の提供

(2) 住民票その他証明書類の交付サービスの提供

(3) 各種行政情報及びインターネットサービスの提供

(4) その他市長が必要と認める機能

(利用の制限)

第9条 市長は、市民交流フロアの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を断り、又は退去を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) 建物、附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(5) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第10条 市民交流フロアの利用者が建物、附帯設備その他器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

第3章 市民活動サポートセンター

(目的及び設置)

第11条 長岡京市における市民活動の拠点として、市民及び非営利市民活動団体の社会貢献活動に対する支援を行うため、交流センター1階に市民活動サポートセンターを設置する。

(事業)

第12条 市民活動サポートセンターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) ネットワーク事業

(2) 研修事業

(3) 相談及びアドバイス事業

(4) コミュニティ活性化事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(準用規定)

第13条 第9条及び第10条の規定は、市民活動サポートセンターについて準用する。この場合において、これらの規定中「市民交流フロア」とあるのは、「市民活動サポートセンター」と読み替えるものとする。

第4章 オープンラウンジ

(目的及び設置)

第14条 在宅の障がい者に対する実習訓練及び就労支援を行うため、交流センター1階にオープンラウンジを設置する。

(事業)

第15条 オープンラウンジは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 喫茶サービス営業による障がい者の実習訓練及び就労支援に関する事業

(2) 障がい者の授産製品の展示及び販売に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(準用規定)

第16条 第9条及び第10条の規定は、オープンラウンジについて準用する。この場合において、これらの規定中「市民交流フロア」とあるのは、「オープンラウンジ」と読み替えるものとする。

第5章 観光情報センター

(目的及び設置)

第17条 長岡京市の恵まれた自然風土と歴史的文化的遺産を広く紹介し、市民及び観光客に必要な情報を提供することにより、文化の向上と観光の発展に寄与するため、交流センター2階に観光情報センターを設置する。

(事業)

第18条 観光情報センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民及び観光客に対する観光案内その他観光情報の提供に関する事業

(2) 特産品及び工芸品等の展示・販売に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(準用規定)

第19条 第9条及び第10条の規定は、観光情報センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「市民交流フロア」とあるのは、「観光情報センター」と読み替えるものとする。

第6章 総合生活支援センター

(目的及び設置)

第20条 障がい者、高齢者、子どもその他支援を必要とする人及びその家族に対する相談、情報提供その他総合的な生活支援を行うことにより、地域福祉の推進を図るため、交流センター2階に総合生活支援センターを設置する。

(事業)

第21条 総合生活支援センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 障がい者、高齢者、子ども等の生活支援事業

(2) 地域福祉活動の実施に関する事業

(3) ボランティア活動の支援に関する事業

(4) くらしの相談等に関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(準用規定)

第22条 第9条及び第10条の規定は、総合生活支援センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「市民交流フロア」とあるのは、「総合生活支援センター」と読み替えるものとする。

第7章 中央生涯学習センター

(目的及び設置)

第23条 幅広い市民の生涯学習意欲に応え、自主的文化的な創造活動の場を提供するとともに、市内各地域における生涯学習活動の支援及びネットワーク化、生涯学習情報の収集・提供その他生涯学習活動の推進及び調整機能を果たすため、交流センター2階、3階、4階及び6階に中央生涯学習センターを設置する。

(事業)

第24条 中央生涯学習センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設の貸出しに関する事業

(2) 生涯学習関連事業の推進及び調整に関する事業

(3) 生涯学習相談サービス及び生涯学習情報の提供に関する事業

(4) 生涯学習関連施設のネットワーク化に関する事業

(5) 生涯学習団体・サークル及びボランティア活動の支援及び交流に関する事業

(6) その他市長が必要と認める事業

(使用の承認)

第25条 中央生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認(以下「使用承認」という。)を行う場合において、中央生涯学習センターの管理上必要があるときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第26条 市長は、前条第1項の規定による申請に係る使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を行わないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(3) 建物、附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第27条 使用料は、別表第2に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の規定により算出した使用料を使用承認の際前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(特別使用料等)

第27条の2 特別使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額に前条第1項の規定により算出した使用料(以下この条において単に「使用料」という。)を加えて得た額とする。ただし、当該各号の2以上に該当する場合においては、該当する号に掲げる額の合算額に使用料を加えて得た額とする。

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に別表第2の午前、午後及び夜間の区分ごとに基本額が定められている室を使用する場合 使用料の2割に相当する額

(2) 使用者が市外在住者である場合 使用料の3割に相当する額

(3) 使用者が商行為、商業宣伝その他これらに類する目的をもって使用する場合 使用料の5割に相当する額

(4) 別表第2の市民ギャラリー、メインホール及び特別展示室において入場料その他これに類する料金(入場料その他これに類する料金の額に段階がある場合においては、最高の額を入場料その他これに類する料金の額とする。以下同じ。)を徴収する場合 使用料に次に定める割合を乗じて得た額

 入場料その他これに類する料金の額が1,001円以上3,000円以下のとき 10分の2

 入場料その他これに類する料金の額が3,001円以上5,000円以下のとき 10分の3

 入場料その他これに類する料金の額が5,001円以上のとき 10分の5

2 別表第2のメインホールをリハーサルのために使用する場合における特別使用料は、前項の規定にかかわらず、使用料の7割に相当する額(前項各号の区分に該当する場合にあっては、使用料の7割に相当する額に当該各号に掲げる額をそれぞれ加えて得た額)とする。

3 別表第2の午前、午後及び夜間の区分ごとに基本額が定められている室において、準備、後片付け等のために使用承認を受けた時間の前後に接続する時間(合わせて1時間を限度とする。以下「超過使用時間」という。)にその室を使用する場合における特別使用料は、前2項の規定にかかわらず、次の表に定める30分当たりの額(超過使用時間が30分未満のときは30分当たりの額、30分を超えるときは30分当たりの額に2を乗じて得た額)に消費税等相当額を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

30分当たりの額

市民ギャラリー1

480

市民ギャラリー2

480

市民ギャラリー1及び2

940

メインホール

1,910

応接室

100

楽屋1

100

楽屋2

100

配膳室

100

特別展示室

480

4 2以上の前項に規定する区分を連続して使用するときは、当該区分の間の時間に係る使用料については、同項の規定にかかわらず、無料とする。

5 附帯設備使用料は、別に定める。

6 使用者は、第1項から第3項までの規定により算出した特別使用料及び前項の附帯設備使用料を使用承認の際前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第28条 市長は、必要があると認めるときは、使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第29条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第30条 使用者は、使用承認を受けた施設(以下「使用施設」という。)を承認された目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等の承認)

第31条 使用者は、使用施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 第25条第2項の規定は、前項の承認について準用する。

(使用承認の取消し等)

第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認の条件を変更し、使用施設の使用の停止を命じ、又は使用承認を取り消すことができる。

(1) 使用者の使用内容が第26条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(2) 使用者が使用承認の内容又は使用承認に付した条件に違反していると認められるとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反していると認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けたことが明らかになったとき。

(5) 施設の管理上又は公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(原状回復)

第33条 使用者は、使用施設の使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(準用規定)

第34条 第10条の規定は、中央生涯学習センターについて準用する。この場合において、その規定中「市民交流フロアの利用者」とあるのは、「中央生涯学習センターの使用者」と読み替えるものとする。

第8章 教育支援センター

(目的及び設置)

第35条 長岡京市の教育の振興を図り、教育活動に対する支援を行うため、交流センター5階に教育支援センターを設置する。

(事業)

第36条 教育支援センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に係る専門的、技術的事項の調査及び研究に関する事業

(2) 教育関係職員の研修に関する事業

(3) 教育相談に関する事業

(4) 児童生徒の健全育成の指導に関する事業

(5) その他教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第37条 教育支援センターに専門的職員その他必要な職員を置く。

(準用規定)

第38条 第9条及び第10条の規定は、教育支援センターについて準用する。この場合において、それらの規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と、「市民交流フロア」とあるのは、「教育支援センター」と読み替えるものとする。

第9章 男女共同参画センター

(目的及び設置)

第39条 男女共同参画施策の推進、啓発、相談、情報提供及び交流支援を通じて、男女共同参画社会の形成に寄与するため、交流センター6階に男女共同参画センターを設置する。

(事業)

第40条 男女共同参画センターは、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画に係る施策の企画、立案及び調整に関する事業

(2) 男女共同参画啓発、相談、情報提供及び交流支援に関する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第41条 男女共同参画センターに専門的職員その他必要な職員を置く。

(準用規定)

第42条 第9条及び第10条の規定は、男女共同参画センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「市民交流フロア」とあるのは、「男女共同参画センター」と読み替えるものとする。

第10章 補則

(指定管理者による管理)

第43条 市長は、市民交流フロア、市民活動サポートセンター、オープンラウンジ、観光情報センター、総合生活支援センター及び中央生涯学習センターの設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、それら施設の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第44条 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、別表第3に定めるとおりとする。

(利用料金)

第45条 第43条第1項の規定により中央生涯学習センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第27条及び第27条の2の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。この場合における第27条から第29条までの規定の適用については、第27条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第27条の2の見出し中「特別使用料等」とあるのは「利用料金(特別のもの)」と、同条第1項中「特別使用料」とあるのは「利用料金(この項の規定による特別のものに限る。)」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「特別使用料」とあるのは「利用料金(この項の規定による特別のものに限る。)」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項中「特別使用料」とあるのは「利用料金(この項の規定による特別のものに限る。)」と、同条第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第5項中「附帯設備使用料」とあるのは「利用料金(附帯設備に係るものに限る。)」と、同条第6項中「特別使用料」とあるのは「利用料金(特別のもの)」と、「附帯設備使用料」とあるのは「利用料金(附帯設備に係るもの)」と、第28条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料(特別使用料及び附帯設備使用料」とあるのは「利用料金(特別のもの及び附帯設備に係るもの」と、第29条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、第27条及び第27条の2の規定により算出した金額を超えない範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(適用)

第46条 第43条第1項の規定により次の表の左欄に掲げる施設の管理を指定管理者に行わせる場合における同表の右欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

市民交流フロア

第5条第2項 第9条

市民活動サポートセンター

第5条第2項 第13条において準用される第9条

オープンラウンジ

第5条第2項 第16条において準用される第9条

観光情報センター

第5条第2項 第19条において準用される第9条

総合生活支援センター

第5条第2項 第22条において準用される第9条

中央生涯学習センター

第5条第2項 第25条 第26条 第27条第2項 第27条の2第6項 第28条 第29条 第31条第1項 第32条 第33条

(委任)

第47条 この条例の施行について必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第43条及び第44条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第4号で平成17年4月1日から施行)

(長岡京市民活動サポートセンター設置条例の廃止)

2 長岡京市民活動サポートセンター設置条例(平成14年長岡京市条例第3号)は、廃止する。

(長岡京市教育センター設置条例の一部改正)

3 長岡京市教育センター設置条例(昭和62年長岡京市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月22日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長岡京市立総合交流センター設置条例の規定は、平成18年1月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長岡京市立総合交流センター設置条例別表第2の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(長岡京市教育センター設置条例の廃止)

2 長岡京市教育センター設置条例(昭和62年長岡京市条例第19号)は、廃止する。

(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年6月29日条例第14号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第19号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市立総合交流センター設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の中央生涯学習センターの使用に係る使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。)について適用し、同日前の中央生涯学習センターの使用に係る使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。)については、なお従前の例による。

(令和2年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の総合生活支援センターの管理を指定管理者に行わせるために必要な指定の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第5条関係)

施設名

休館日

開館時間

市民交流フロア

12月29日から翌年の1月3日まで

午前8時30分~午後10時(12月28日及び1月4日にあっては午前8時30分~午後5時)

市民活動サポートセンター

12月29日から翌年の1月3日まで

午前9時~午後10時(12月28日及び1月4日にあっては午前9時~午後5時)

オープンラウンジ

12月29日から翌年の1月3日まで

午前8時30分~午後6時(12月28日及び1月4日にあっては午前8時30分~午後5時)

観光情報センター

(1) 12月28日から翌年の1月4日まで

(2) 7月から3月までの間(11月を除く。)の毎週水曜日

午前9時~午後5時

総合生活支援センター

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 日曜日及び祝日

午前8時30分~午後5時

中央生涯学習センター

12月28日から翌年の1月4日まで

午前9時~午後10時

教育支援センター

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 日曜日及び祝日

午前9時~午後5時

男女共同参画センター

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 日曜日及び祝日

午前9時~午後5時

備考 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

別表第2(第27条関係)

基本額

階数

午前

午後

夜間

1時間当たり料金

備考

(利用可能時間)

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

2階

市民ギャラリー1

2,860

4,290

4,770

午前9時~午後10時

市民ギャラリー2

2,860

4,290

4,770

市民ギャラリー1及び2

5,700

8,560

9,520

3階

メインホール

12,860

17,150

19,050

応接室

580

960

960

メインホールを使用する場合、同一時間帯で利用可能

楽屋1

390

670

670

楽屋2

290

480

480

配膳室

580

960

960

特別展示室

2,860

4,290

4,770

午前9時~午後10時

リハーサルスタジオ1

960

リハーサルスタジオ2

960

4階

ミーティングルーム1

150

ミーティングルーム2

150

会議室1

240

交流室1

960

交流室2

960

学習室1

670

学習室2

390

学習室3

390

6階

食工房

1,150

配膳試食室

480

和室

430

会議室2

390

会議室3

390

創作室1

960

創作室2

390

別表第3(第44条関係)

施設名

指定管理者に行わせる業務の範囲

市民交流フロア

(1) 第8条各号に掲げる場及びサービスの提供

(2) 市民交流フロアの利用に関する付随業務

(3) 市民交流フロアの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他市民交流フロアの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

市民活動サポートセンター

(1) 第12条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 市民活動サポートセンターの利用に関する付随業務

(3) 市民活動サポートセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他市民活動サポートセンターの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

オープンラウンジ

(1) 第15条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) オープンラウンジの利用に関する付随業務

(3) オープンラウンジの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他オープンラウンジの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

観光情報センター

(1) 第18条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 観光情報センターの利用に関する付随業務

(3) 観光情報センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他観光情報センターの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

総合生活支援センター

(1) 第21条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 総合生活支援センターの利用に関する付随業務

(3) 総合生活支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他総合生活支援センターの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

中央生涯学習センター

(1) 第24条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 中央生涯学習センターの使用に関する付随業務

(3) 中央生涯学習センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他中央生涯学習センターの管理に関する業務で市長が必要と認める業務

長岡京市立総合交流センター設置条例

平成16年9月30日 条例第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 市民交流
沿革情報
平成16年9月30日 条例第25号
平成17年9月22日 条例第17号
平成17年12月28日 条例第27号
平成18年3月31日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第9号
平成19年6月29日 条例第14号
平成21年6月29日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第11号
平成31年3月29日 条例第2号
平成31年3月29日 条例第16号
令和2年6月29日 条例第20号