○長岡京市営駐車場設置条例

平成16年9月30日

条例第26号

(目的及び設置)

第1条 長岡京市内における道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資することを目的として、長岡京市営駐車場(以下「市営駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市営駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長岡京市営長岡京駅西駐車場

長岡京市神足二丁目2番1号

長岡京市営西山天王山駅東駐車場

長岡京市友岡四丁目635番地4

(供用時間及び入出場時間)

第3条 市営駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。

2 市営駐車場において自動車を入場させ、及び出場させることができる時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、市営駐車場の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 長岡京市営長岡京駅西駐車場 午前5時から翌日午前1時30分まで

(2) 長岡京市営西山天王山駅東駐車場 午前0時から午後12時まで

(駐車車種)

第4条 市営駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車及び準中型自動車のうち車両総重量5トン未満かつ最大積載量3トン未満の車両(以下「普通自動車等」という。)並びに同表に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「自動二輪車」という。)とし、その大きさは規則で定める。

(使用承認)

第5条 市営駐車場を使用しようとする者は、市長の承認を得なければならない。

(駐車料)

第6条 前条の承認を得た者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の駐車料を納付しなければならない。

2 駐車料は、使用者が自動車を出場させる際に納付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、定期駐車券及び前納駐車券については、発行の際に納付するものとする。

4 市長は、規則で定めるところにより、前納駐車券を割引して発行することができる。

(駐車料の減免)

第7条 市長は、公益上その他必要があると認めるときは、一時駐車料を減額し、又は免除することができる。

(駐車料の返還)

第8条 既納の駐車料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 第11条の規定により市営駐車場の全部又は一部の使用を休止した場合であって、定期駐車券による駐車場の使用ができなかったとき。

(2) 前号のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(駐車の拒否)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車については、駐車を拒否するものとする。

(1) 市営駐車場の構造上駐車させることができない自動車

(2) 引火、発火若しくは爆発のおそれがある物品又は著しく悪臭を発する物品を積載している自動車

(3) 市営駐車場の施設若しくは設備又は他の自動車を損傷するおそれがあると認められる自動車

(4) 前3号に掲げる自動車のほか、市営駐車場の管理上支障があると認められる自動車

(禁止行為)

第10条 市営駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 市営駐車場の施設等を汚損すること。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害すること。

(4) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。

(5) 前各号のほか、市営駐車場の管理に支障を及ぼす行為

(使用の休止)

第11条 市長は、市営駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、市営駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(損害賠償)

第12条 市営駐車場の施設若しくは附属設備等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

2 市は、市営駐車場において損害が生じた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触又は盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(長期駐車の禁止)

第13条 使用者は、定期駐車券による場合を除き、1回の使用が7日を超えない範囲で使用しなければならない。ただし、規則で定める場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定に違反して駐車している自動車(以下「違反駐車自動車」という。)を発見したときは、当該違反駐車自動車を調査し、当該違反駐車自動車の所有者その他権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対して当該違反駐車自動車の引取りを命ずることができる。

(市営駐車場内の放置自動車に対する措置)

第14条 市長は、前条の場合において、違反駐車自動車の所有者等の氏名及び住所を知ることができないため引取りを命じることができないとき又は引取りを拒み、若しくは引き取ることができないときは、当該違反駐車自動車を放置自動車とみなすことができる。

2 市長は、前項の規定により放置自動車とみなしたときは、当該放置自動車の所有者等に対して、当該放置自動車を返還するために必要な事項を公示しなければならない。

3 市長は、前項の場合において、市営駐車場の管理上支障があると認めたときは、放置自動車を撤去することができる。

4 第2項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお放置自動車を返還することができないときは、当該放置自動車の処分等のための手続を行うことができる。

5 前項に規定する放置自動車の処分等に要した費用は、当該放置自動車の所有者等の負担とする。

6 第2項に規定する放置自動車について生じた損害は、市の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとする。

(過料)

第15条 市長は、詐欺その他不正な行為により駐車料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(その金額が50,000円に満たないときは、50,000円)以下の過料に処する。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、市営駐車場の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市営駐車場の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 前項の規定により市営駐車場の管理を指定管理者に行わせようとする場合の指定の手続等は、長岡京市公の施設指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第17条 前条第1項の規定により市営駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市営駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 市営駐車場の使用の承認及び駐車料の徴収に関する業務

(3) 前2号の業務に付随する業務

(管理を行わせる場合の駐車料)

第18条 第16条第1項の規定により市営駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合における駐車料の額は、規則で定める範囲において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

2 前項の場合において、使用者は、第6条第1項の規定にかかわらず、前項により指定管理者が定める駐車料を納付しなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前納駐車券を割引して発行することができる。

4 第1項の駐車料は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第19条 第16条第1項の規定により市営駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条第2項第5条第7条から第9条まで、第11条第12条第2項第13条第2項並びに第14条第1項から第3項まで及び第6項の規定中「市長」又は「市」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条及び第15条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号で平成17年4月1日から施行)

(平成20年9月29日条例第32号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第33号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条を第17条とし、第14条を第16条とし、第13条を第15条とし、第12条の次に2条を加える改正、第16条第1項中「第14条第1項」を「第16条第1項」に改める改正、同条を第18条とする改正、第17条の改正、同条を第19条とする改正及び第18条を第20条とする改正 平成25年1月1日

(2) 第16条第1項中「別表に定める金額を超えない」を「規則で定める」に改める改正 平成25年4月1日

(3) 第2条、第3条及び別表の改正 規則で定める日

(平成25年規則第27号で平成25年12月21日から施行)

(平成25年9月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市営駐車場設置条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用から適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市営駐車場設置条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用から適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(長岡京駅西駐車場)

自動車の種類

料金の区分

一時駐車料

前納駐車券

定期駐車券

昼間

夜間

1日1回につき

普通自動車等

20分までごとに100円

ただし、1日につき1,500円を限度とする。

300円

5,000円駐車券

1月(土曜日及び日曜日を含む。) 20,000円








4,500円で5,000円相当分



及び20分駐車券(900円で10枚)

1月(土曜日及び日曜日を除く。) 15,000円

自動二輪車

1日1回につき500円

1回駐車券(4,500円で10枚)

1月(土曜日及び日曜日を含む。) 7,500円

備考 この表において「昼間」とは午前5時から翌日午前1時30分までをいい、「夜間」とは午前1時30分から午前5時までをいう。

(西山天王山駅東駐車場)

自動車の種類

料金の区分

一時駐車料

前納駐車券

普通自動車等

30分までごとに100円

ただし、午後8時から翌日の午前8時までの時間帯に駐車させる場合における当該時間帯1回当たりの上限額は300円とし、入場から出場までの24時間ごとの上限額は1,200円とする。

5,000円駐車券








4,500円で5,000円相当分



及び30分駐車券(900円で10枚)

10枚)

自動二輪車

入庫から24時間につき500円

5,000円駐車券








4,500円で5,000円相当分



及び1回駐車券(4,500円で10枚)

長岡京市営駐車場設置条例

平成16年9月30日 条例第26号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成16年9月30日 条例第26号
平成20年9月29日 条例第32号
平成24年12月21日 条例第33号
平成25年9月13日 条例第23号
平成28年3月28日 条例第17号
平成29年3月29日 条例第16号
平成31年3月29日 条例第12号