○長岡京市営浴場設置条例

平成17年3月28日

条例第8号

長岡京市営浴場条例(昭和49年長岡京市条例第25号)の全部を改正する。

(目的及び設置)

第1条 市民の健康増進及び相互交流を図ることを目的として、長岡京市営浴場(以下「浴場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 浴場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北開田共同浴場

位置 長岡京市長岡一丁目47番8号

(利用時間及び休館日)

第3条 浴場の利用時間及び休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、一時的にこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 利用時間 午後4時30分から午後10時まで

(2) 休館日 毎週木曜日及び1月1日

(入浴料)

第4条 浴場に入浴しようとする者(以下「利用者」という。)の入浴料は、別表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 市長は、利用者に回数券(11回分)を発行することができる。この場合において、回数券(11回分)の料金は、前項の規定により算出した入浴料に10を乗じて得た額とする。

3 利用者(70歳以上の市内在住者に限る。以下この条において同じ。)の入浴料は、第1項の規定にかかわらず、100円(消費税等相当額を含む。)とする。

4 利用者の回数券(11回分)の料金は、第2項の規定にかかわらず、1,000円(消費税等相当額を含む。)とする。

5 利用者は、入浴時に、市長からあらかじめ交付された市営浴場(北開田共同浴場)高齢者カードを提示しなければならない。

(入浴料の納付)

第5条 利用者は、前条第1項若しくは第3項の規定により算出した入浴料を市長に納付し、又は同条第2項若しくは第4項の回数券(1回分)を市長に提出しなければならない。

(入浴料の減免)

第6条 市長は、公益上その他特別の必要があると認めるときは、入浴料を減額し、又は免除することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を断り、又は退場を命じることができる。

(1) 感染性の疾病にかかっているとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第8条 浴場の施設又は附属設備等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第4号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市営浴場設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の入浴に係る入浴料について適用し、同日前の入浴に係る入浴料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

基本額

大人(中学生以上)

200円

小人(小学生以下)

100円

長岡京市営浴場設置条例

平成17年3月28日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)