○長岡京市立総合交流センター設置条例の施行期日等を定める規則
平成17年3月4日
規則第4号
(施行期日)
第1条 長岡京市立総合交流センター設置条例(平成16年長岡京市条例第25号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成17年4月1日とする。
(1) 市民交流フロア 平成17年4月18日
(2) 市民活動サポートセンター 平成17年4月18日
(3) オープンラウンジ 平成17年4月18日
(4) 観光情報センター 平成17年4月18日
(5) 総合生活支援センター 平成17年4月18日
(6) 中央生涯学習センター 平成17年5月20日
(7) 教育支援センター 平成17年4月18日
(8) 女性交流支援センター 平成17年4月18日
附則
この規則は、公布の日から施行する。