○長岡京市営駐車場設置条例の施行期日等を定める規則
平成17年3月4日
規則第6号
(施行期日)
第1条 長岡京市営駐車場設置条例(平成16年長岡京市条例第26号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成17年4月1日とする。
(供用開始日)
第2条 条例第1条に規定する長岡京市営駐車場の供用開始日は、平成17年4月12日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○長岡京市営駐車場設置条例の施行期日等を定める規則
平成17年3月4日
規則第6号
(施行期日)
第1条 長岡京市営駐車場設置条例(平成16年長岡京市条例第26号。以下「条例」という。)の施行期日は、平成17年4月1日とする。
(供用開始日)
第2条 条例第1条に規定する長岡京市営駐車場の供用開始日は、平成17年4月12日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。