○苦情相談に関する規則

平成17年3月28日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会(以下「委員会」という。)に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、離職に関する苦情相談に限る。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第49条の2第1項に規定する審査請求又は法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(職員相談員)

第3条 委員会は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、委員会事務局職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受け処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対して助言等を行うほか、関係当事者に対して委員会の指揮監督の下、別記様式第1号による指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとし、別記様式第2号により通知するものとする。

3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和62年長岡京市公平委員会規則第1号)第12条の規定による受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和62年長岡京市公平委員会規則第2号)第5条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(調査)

第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の所属する各部又は課等の長(以下「各部課の長」という。)その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について、別記様式第3号により記録を作成し、委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

2 前項に規定するその他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、職員相談員が助言、指導、あっせんその他の措置又は照会その他の調査(以下「措置等」という。)を行う場合において、措置等を通じて申出人等に関する秘密を職務上知ることのできた各部課の長等を含むものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 各部課の長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(委員会及び各部課の長の協力)

第9条 委員会は、各部課の長に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、委員会及び各部課の長は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年3月30日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日公平委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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苦情相談に関する規則

平成17年3月28日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)