○長岡京市まちをきれいにする条例施行規則
平成18年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市まちをきれいにする条例(平成18年長岡京市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勧告及び指導)
第2条 条例第13条に規定する勧告及び指導は、書面により行うものとする。
(委託費用)
第3条 条例第15条第3項に規定する委託費用は、1平方メートルにつき240円とする。
2 委託者は、当該委託の申請が受理された日から3日以内に、前項の委託費用を納付しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(あき地にはえている雑草等の除去に関する条例施行規則の廃止)
2 あき地にはえている雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和50年長岡京市規則第9号)は、廃止する。