○長岡京市自主防災組織等育成補助金交付規則

平成18年3月31日

規則第12号

長岡京市自主防災組織育成補助金交付規則(平成13年長岡京市規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地域の防災意識の向上に資するとともに、自主防災組織又はマンション防災組織(以下「自主防災組織等」という。)の活動及び育成を支援するため、市内の自主防災組織等の設立並びに自主防災組織等による防災活動及び防災資機材の購入について、予算の範囲内において助成することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義及び設立届)

第2条 この規則において、「自主防災組織」とは、市内の自治会又は自治会区域外の地域住民の総意によって50以上の世帯数で結成された団体が、防災活動及び災害救援活動を行うために設けた組織であって、運営及び構成に係る規約等を有し、市長に設立の届出があったものをいう。

2 この規則において、「マンション防災組織」とは、当該マンションにおける防災活動及び災害救援活動を行うために50以上の世帯数で設けた組織であって、運営及び構成に係る規約等を有し、市長に設立の届出があったものをいう。

3 第1項に定める自主防災組織は、過去に同項に定める設立の届出を行い、補助対象者となった組織であって、かつ、現に防災活動及び災害救援活動を行い、運営及び構成に係る規約等を有したものを含むものとする。

4 第1項及び第2項に定める自主防災組織等は、災害時に連携した防災活動が行えるよう日頃から協力して活動に努めるものとする。

5 第1項及び第2項に定める届出は、自主防災組織等設立届(別記様式第1号)により第6条第1項に定める補助金の交付申請までに行うものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金を交付する対象となる者は、自主防災組織等とする。

(補助の対象事業)

第4条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自主防災組織等の設立

(2) 防災資機材の購入(設立年度の翌年度以降に係るもの)

(3) 防災知識の普及啓発

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、別表に定めるとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者のうち第4条第1号に該当するものは、自主防災組織等育成補助金交付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織等設立届の写し

(2) 補助対象事業に係る見積書

(3) 補助対象事業に係る事業計画書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助金交付を受けようとする者のうち第4条第2号又は第3号に該当するものは、自主防災組織等育成補助金交付申請書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の自主防災組織等の構成人員表

(2) 補助対象事業に係る予算書

(3) 補助対象事業に係る事業計画書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 マンション防災組織は、同じ地域に自主防災組織がある場合であって、前2項に掲げる書類を提出するときは、当該自主防災組織と連携して防災活動が行えるよう協力及び調整した上で、前2項に掲げる書類を連名で提出することとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定し、自主防災組織等育成補助金交付決定(申請却下)通知書(別記様式第4号)により、当該申請をしたものにその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、自主防災組織等育成補助金事業実績報告書(別記様式第5号)により、次に掲げる書類を添付して、当該年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業内容決算書

(2) 事業内容報告書

(3) 補助対象事業に係る領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 マンション防災組織は、同じ地域に自主防災組織がある場合であって、前項に掲げる書類を提出するときは、当該自主防災組織と連携して防災活動が行えるよう協力及び調整した上で、前項に掲げる書類を連名で提出することとする。

(補助金の交付確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受け付けたときは、当該報告に係る書類の審査により、補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、自主防災組織等育成補助金確定通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、自主防災組織等育成補助金請求書(別記様式第7号)により、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は前項の規定による請求を受けた場合は、当該補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(是正措置)

第11条 市長は、補助事業の完了後、実績報告書を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付条件等に適合しないと認めるときは、その補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して命ずることができる。

(交付の特例)

第12条 市長は、補助対象事業のうち第4条第1号に該当するものに限り、特に必要があると認めたものに対しては、第10条の規定にかかわらず、その事業の施行前又は施行中に補助金を概算交付することができる。

2 前項の規定による概算交付を受けようとする者は、自主防災組織等育成補助金概算交付請求書(別記様式第8号)第7条の交付決定通知書の写し及び理由書を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金交付取消し等)

第13条 補助を受ける組織が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の交付決定又は確定を取り消すことができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき、若しくは不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。

(2) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(3) 事業の実施方法が、補助金の交付の目的に添わないと認められるとき。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定又は確定を取り消した場合において、既に補助金交付を行っているときは、当該補助事業者に対して補助金の返還を命じることができる。

2 市長は、第12条の規定により補助金の概算交付を受けた場合において、補助金交付済額が実績報告に基づく必要な補助額を超えたときは、当該補助事業者に対して補助金の返還を命じることができる。

(延滞金)

第15条 市長は、前条の場合において、補助金の返還が納期限までに納付されなかったときは、当該補助事業者に対し、長岡京市補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)第15条の規定を適用するものとする。

(その他)

第16条 この規則の実施に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る補助対象事業)

第2条 自主防災組織による、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の感染拡大を防止することを目的として使用するための衛生用品等の購入は、第4条の規定に関わらず、補助金を交付する。

2 前項の場合において、補助金の対象となる衛生用品等及びその補助率等は、次の表のとおりとする。

補助対象となる衛生用品等

補助率

補助限度額

備考

マスク フェイスシールド 手指消毒液 物品等消毒液 消毒用ふきん 体温計 防護服(雨合羽) ゴム手袋 市長が特に必要と認めるもの

10分の10

30,000円

申請は、適用期間内1回に限る。

(補助金の交付額)

第3条 前条の衛生用品等の補助金の交付額は、第5条の規定に関わらず、前条第2項の表の規定により算定した額とする。この場合において、交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の請求)

第4条 附則第2条の補助金の交付を受けようとする者は、第6条第8条及び第10条の規定に関わらず、次に掲げる書類を添付して、自主防災組織育成補助金(衛生用品等)交付申請書兼交付請求書(附則別記様式第1号)を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 衛生用品等の購入に要した費用を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第5条 市長は、前条の交付申請書兼交付請求書を受け付けたときは、第7条第9条及び第10条の規定に関わらず、当該請求に係る書類を審査し、適当と認めるものについては交付決定及び交付確定した旨を、不適当と認めるものについてはその旨を自主防災組織育成補助金(衛生用品等)交付決定兼交付確定通知書(附則別記様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、交付確定した旨を通知したときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。

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(平成21年3月30日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年5月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市自主防災組織育成補助金交付規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年7月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の長岡京市自主防災組織育成補助金交付規則附則第2条から第5条までの規定は、自主防災組織が衛生用品等を購入した日が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間にある場合について適用する。

(令和3年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月11日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市自主防災組織育成補助金規則(次項において「補助金規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の補助金規則に規定する様式各号によりなされた申請は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)

3 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

(1) 自主防災組織等の設立

補助対象となる物品等(例)

補助率

補助限度額

備考

設立に必要な資機材

担架、番線カッター、救助ロープ、カケヤ、スコップ、カナテコ、ツルハシ、鉄ハンマー、消火バケツ、ヘルメット、ライト、メガホン、万能斧、ジャッキ、ノコギリ等の防災資機材、防災倉庫(資機材・物資格納庫)

10分の10

200,000円

設立年度内に限る

(2) 防災資機材等の購入

補助対象となる物品等(例)

補助率

補助限度額

備考

情報連絡用資機材

メガホン・携帯用ラジオ

2分の1

30,000円

申請は、当該年度1回に限る。

初期消火用資機材

消火用バケツ・砂袋・ヘルメット(ただし、消火器は除く。)

救出活動用資機材

防水シート・シャベル・ツルハシ・ロープ・カケヤ・土のう・ハシゴ・ノコギリ・ハンマー・ジャッキ・バール

救護用資機材

担架・救急セット・テント・毛布・シート・投光機

避難用資機材

ライト・メガホン

給食給水用資機材

鍋・釜・コンロ・給水タンク・ガスボンベ

備蓄用

災害時に備えて備蓄する食糧

その他資機材

腕章・防災倉庫(資機材・物資格納庫)・リヤカー

(3) 防災知識の普及啓発

補助対象となる経費(例)

補助率

補助限度額

備考

防災研修会等

研修会・講習会参加費

2分の1

20,000円

申請は、当該年度1回に限る。

印刷製本

安全マップ・啓発冊子等

防災訓練

訓練に要した費用(ただし、消火器に係るものは除く。)

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長岡京市自主防災組織等育成補助金交付規則

平成18年3月31日 規則第12号

(令和4年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 規則第12号
平成21年3月30日 規則第12号
令和元年5月15日 規則第3号
令和2年7月1日 規則第26号
令和3年3月1日 規則第3号
令和4年5月11日 規則第18号