○平成18年長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による職員の給料の号給の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 長岡京市職員給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長岡京市条例第8号)附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えについては、この規則の定めるところによる。

(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表(1)又は行政職給料表(2)の1級である職員 市長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級(当該職員の切替日における職務の級をいう。)における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ア 行政職給料表(1)若しくは行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

385,600

113

114

115

116

117

6級

418,700

89

90

91

92

93

422,100

93

94

95

96

97

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

439,700

89

90

91

92

93

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

460,400

77

78

79

80

81

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

 

 

 

 

 

321,000

161

162

163

164

165

322,800

165

166

167

168

169

2級

369,600

149

150

151

152

153

3級

396,600

121

122

123

124

125

4級

408,600

105

106

107

108

109

411,000

109

110

111

112

113

5級

428,900

85

86

87

88

89

431,400

89

90

91

92

93

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平成18年3月31日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
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