○長岡京市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 市長は、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な次に掲げる事業を実施する。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 相談支援機能強化事業

(5) 成年後見制度利用支援事業

(6) 成年後見制度法人後見支援事業

(7) 意思疎通支援事業

(8) 日常生活用具給付等事業

(9) 手話奉仕員養成研修事業

(10) 移動支援事業

(11) 地域活動支援センター事業

(12) 地域活動支援センター機能強化事業

(13) 訪問入浴サービス事業

(14) 生活支援事業

(15) 日中一時支援事業

(16) 芸術・文化講座開催等事業

(17) 奉仕員養成研修事業

(18) 自動車運転免許取得教習費助成事業

(19) 自動車改造費助成事業

(20) 障がい者福祉ホーム事業

(21) 重度障がい者等就労支援特別事業

(22) 訪問生活介護事業

(23) その他市長が必要と認める事業

2 市長は、地域生活支援事業の全部又は一部を、障がい者等に対する相談、援助を実施している社会福祉法人等の団体に委託し、又は補助して実施することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 地域生活支援事業の対象者は、本市に住所を有する者(本市以外の市町村が法第19条第3項又は法附則第22条第1項の規定により支給決定を行っている者を除く。)又は市長が法第19条第3項又は法附則第22条第1項の規定により支給決定を行っている者であって、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児の保護者とする。

(費用給付事業)

第4条 第2条第1項第7号(重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業に限る。)第8号第10号第11号(別に定めるものに限る。)第13号第15号第21号及び第22号の事業(以下「費用給付事業」という。)は、第12条の規定による地域生活支援給付をもって行う。

(費用助成等事業)

第5条 第2条第1項第5号第18号及び第19号の事業(以下「費用助成等事業」という。)は、費用の助成等をもって行う。

(利用の申請)

第6条 費用給付事業の利用を希望する者又はその保護者は、地域生活支援事業支給申請書(別記様式第1号)により、市長に申請するものとする。

2 費用助成等事業の利用を希望する場合の手続については、別に定めるところによる。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、利用の適否及びその内容を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用を適当と認める旨を決定したときは、地域生活支援事業支給決定通知書(別記様式第2号)又は日常生活用具給付・貸与決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、第2条第1項第7号第10号第11号第13号又は第15号の事業の利用を決定したときは地域生活支援事業利用者証(別記様式第4号)を、同項第8号の事業の利用を決定したときは日常生活用具給付券(別記様式第5号)を併せて交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、利用を不適当と認める旨を決定したときは、地域生活支援事業却下決定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の契約)

第8条 前条第2項の規定により決定を受けた者が利用を開始しようとするときは、当該費用給付事業に係るサービスを提供する事業所等と契約を締結するものとする。

(利用の変更)

第9条 費用給付事業を利用する者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けた支援事業の種類、サービスの量その他の事項を変更する必要があるときは、地域生活支援事業支給変更申請書(別記様式第7号)により、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して、必要があると認めるときは、利用の変更を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の変更を決定したときは、地域生活支援事業支給変更決定通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条第1項及び第9条第2項の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 費用給付事業を利用する必要がなくなったと市長が認めるとき。

(2) 他市町村において援護の実施を受けるに至ったとき。

(3) 正当な理由なく第11条第3項の規定による調査に応じないとき。

2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、地域生活支援事業支給決定取消通知書(別記様式第9号)により当該利用者又はその保護者に通知するものとする。

(利用者負担)

第11条 利用者又はその保護者は、費用給付事業に係るサービスに要した費用のうち、別表第1に掲げる額(以下「利用者負担額」という。)を当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うものとする。

2 利用者負担額には、別表第2に掲げる利用者及びその属する世帯の主たる生計維持者の預貯金その他の日常生活を営むために必要な資産以外に活用できる資産(以下「資産等」という。)並びに利用者の属する世帯の所得による階層(以下「所得階層区分」という。)により負担上限月額を設け、利用する事業ごとにこれを算定する。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)附則第11条の規定により経過措置の適用を受けたものは、同規定により算定された負担上限月額とする。

3 市長は、利用者の所得階層区分について、毎年7月1日を基準日として、基準日以降に申請のあったものについては当該年度の、基準日前のものについては前年度の市町村民税の課税状況等を調査し、決定する。ただし、利用者の申告又は随時の調査により既に決定した階層区分と異なることが判明したときは、その都度変更することができる。

(地域生活支援給付)

第12条 市長は、利用者が費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付を支給する。

2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに事業に係るサービスに通常要する費用として、別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときにあっては、現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)から利用者負担額を控除した額とする。

3 市長は、第1項の場合において、利用者が費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

(長岡京市地域生活支援事業利用支援費支給事業)

第13条 市長は、同一月において単一又は複数の費用給付事業の利用があった世帯について、各事業の利用者負担額の合計(以下「負担合計額」という。)が、別表第3に定める負担上限月額を超えるときは、負担合計額から負担上限月額を控除して得た額を地域生活支援事業利用支援費として支給できるものとする。

2 前項の場合において、各費用給付事業に係る利用者負担の合計に、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に基づく負担月額又は別に定める基準額を合算して得た額をもって、負担合計額とすることができる。

3 地域生活支援事業利用支援費の支給を希望する者は、地域生活支援事業利用支援費支給申請書(別記様式第10号)に、負担上限月額を超えることを証明する書類を添付し、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、支給する旨を決定したときは地域生活支援事業利用支援費支給決定通知書(別記様式第11号)により、支給しない旨を決定したときは地域生活支援事業利用支援費支給却下通知書(別記様式第12号)により、当該申請者に通知するものとする。

(関係者の責務)

第14条 地域生活支援事業に従事する者は、事業の果たすべき役割の重要性を認識し、各種研修会への参加等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術等の向上を図るための自己研鑚に努めるものとする。

2 地域生活支援事業に従事する者は、事業の実施に当たり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 市、市から事業の委託を受けた団体等及び事業者等は、地域生活支援事業を効果的に実施するため、社会福祉士、介護福祉士、医師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、保健師その他の保健及び福祉に関する専門知識を有する者の配置に努めるものとする。

4 事業者等は、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態と運営体制を取るよう努めなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(長岡京市身体障害者生活支援事業運営規則の廃止)

第2条 長岡京市身体障害者生活支援事業運営規則(平成12年長岡京市規則第63号)は、廃止する。

(施行のための準備行為)

第3条 この規則を施行するために必要な利用申請、利用決定その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができるものとする。

(利用者負担の検討)

第4条 市長は、この規則の施行後3年を目途として、障害者自立支援法の改正等の情勢を勘案し、別表第2に掲げる利用者負担額の負担上限月額について検討するものとする。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の長岡京市地域生活支援事業実施規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の長岡京市地域生活支援事業実施規則第1号様式の規定による用紙で現に残存するものは、必要な修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(平成21年3月30日規則第19号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の長岡京市地域生活支援事業実施規則の規定 平成19年7月1日

(2) 第2条の規定による改正後の長岡京市地域生活支援事業実施規則の規定 平成20年7月1日

(平成21年6月30日規則第31号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第3号)

この規則は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。

(平成25年9月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の長岡京市地域生活支援事業実施規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する様式各号によりなされた申請は、当分の間、この規則に規定する相当様式によりなされた申請とみなす。

3 この規則の施行の日前に改正前の規則第7条の規定により交付された書類は、当分の間、この規則の相当様式によるものとみなす。

(平成26年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の長岡京市地域生活支援事業実施規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する様式各号によりなされた申請は、当分の間、この規則に規定する相当様式によりなされた申請とみなす。

3 この規則の施行の日前に改正前の規則第7条の規定により交付された書類は、当分の間、この規則に規定する相当様式によるものとみなす。

(平成27年3月31日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月20日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の長岡京市地域生活支援事業実施規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する様式各号によりなされた申請は、当分の間、この規則に規定する相当様式によりなされた申請とみなす。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

事業名

利用者負担額

意思疎通支援事業

利用したサービス費用の10/100

日常生活用具給付等事業

購入・修理に要する費用の10/100

移動支援事業

身体介護を伴うもの

利用したサービス費用の10/100

身体介護を伴わないもの

無料

地域活動支援センター事業

別に定める額

訪問入浴サービス事業

利用したサービス費用の10/100

日中一時支援事業

利用したサービス費用の10/100

重度障がい者等就労支援特別事業

利用したサービス費用の10/100

訪問生活介護事業

利用したサービス費用の10/100

別表第2(第11条関係)

区分

対象者

所得階層区分

対象者

自己負担上限月額

1 在宅サービスを利用する障がい者

第2条第1項第7号第10号第11号第13号第15号第21号又は第22号に規定するサービスを利用する18歳以上の者

(1) 生活保護

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助その他の扶助を受給している世帯

0円

(2) 低所得

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令に定める市町村民税非課税世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)

0円

(3) 一般1

市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が16万円未満の者

9,300円

(4) 一般2

市町村民税課税世帯のうち、(3)以外の者

37,200円

2 在宅サービスを利用する障がい児

第2条第1項第7号第10号第11号第13号第15号第21号又は第22号に規定するサービスを利用する18歳未満の者

(1) 生活保護

生活保護法の規定による生活扶助その他の扶助を受給している世帯

0円

(2) 低所得

市町村民税非課税世帯

0円

(3) 一般1

市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が28万円未満の者

4,600円

(4) 一般2

市町村民税課税世帯のうち、(3)以外の者

37,200円

3 その他の事業利用者

第2条第1項第8号に規定するサービスを利用する者

(1) 生活保護

生活保護法の規定による生活扶助その他の扶助を受給している世帯

0円

(2) 低所得

市町村民税非課税世帯

0円

(3) 一般1

市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が16万円未満の者

18,600円

(4) 一般2

市町村民税課税世帯のうち、(3)以外の者

37,200円

別表第3(第13条関係)

所得階層区分

対象者

自己負担上限月額

(1) 生活保護

生活保護法の規定による生活扶助その他の扶助を受給している世帯

0円

(2) 低所得1

市町村民税非課税世帯のうち、利用者本人の年収が80万円以下(障害基礎年金2級相当)の収入区分(に属する者及び重度障がい者(障害基礎年金1級、特別障害者手当の受給及び障がい者支援施設等における工賃のみの者をいう。)

7,500円

(3) 低所得2

市町村民税非課税世帯のうち、(2)以外の収入区分に属する者

12,300円

(4) 一般1

市町村民税課税世帯のうち、市町村民税所得割額が16万円未満の者

18,600円

(5) 一般2

市町村民税課税世帯のうち、(4)以外の者

37,200円

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長岡京市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年3月28日 規則第18号
平成21年3月30日 規則第19号
平成21年6月30日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第3号
平成25年9月30日 規則第23号
平成26年3月28日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第21号
平成28年5月20日 規則第52号
令和4年3月31日 規則第16号
令和5年3月30日 規則第18号