○長岡京市立神足ふれあい町家設置条例
平成18年12月28日
条例第31号
(目的及び設置)
第1条 国登録有形文化財石田家住宅の保存を図り、地域コミュニティーの振興及び市民の教育文化の向上に寄与することを目的として、長岡京市立神足ふれあい町家(以下「ふれあい町家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい町家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 長岡京市立神足ふれあい町家
位置 長岡京市神足二丁目13番10号
(事業)
第3条 ふれあい町家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民の文化活動の場を提供すること。
(2) 市民相互の交流の場を提供すること。
(3) 文化観光情報の提供及び物産の展示販売を行うこと。
(4) その他ふれあい町家の設置目的を達成するために必要な事業
(休館日及び開館時間)
第4条 ふれあい町家の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
休館日 12月28日から翌年の1月4日まで
開館時間 午前9時から午後6時まで
2 長岡京市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日及び開館時間を一時的に変更することができる。
(使用の承認)
第5条 ふれあい町家を利用する者(以下「利用者」という。)であって、集会、展示会その他これらに類する催しを行うため、ふれあい町家の特定施設(別表に掲げる施設をいう。以下「特定施設」という。)又はその附帯設備(以下これらを「特定施設等」という。)を独占的に使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を得なければならない。
2 教育委員会は、前項の承認(以下「使用承認」という。)に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を行わないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 政治的若しくは宗教的活動に利用し、又は営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 建物又は附帯設備その他器具等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(5) その他教育委員会が管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用料は、別表に定める額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えて得た額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の規定により算出した使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(特別使用料等)
第8条 ふれあい町家の特別使用料は、次のとおりとする。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合においては、前条第1項の規定により算出した使用料に当該使用料の2割に相当する額を加えて得た額
(2) 使用者が、市外在住者である場合においては、前条第1項の規定により算出した使用料に当該使用料の3割に相当する額を加えて得た額
(3) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に使用する場合で、使用者が市外在住者であるときは、前条第1項の規定により算出した使用料に当該使用料の5割に相当する額を加えて得た額
2 附帯設備使用料は、教育委員会規則で定める。
3 使用者は、前2項の規定により算出した特別使用料及び附帯設備使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に特定施設等を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定施設等の使用に関し、使用承認の条件を変更し、使用の停止を命じ、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 使用者の使用内容が第6条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(2) 使用者が使用承認の内容又は使用承認に付した条件に違反していると認められるとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反していると認められるとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認を受けたことが明らかになったとき。
(5) 施設の管理上又は公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(原状回復)
第13条 使用者は、特定施設等の使用を終了したとき又は前条の規定により使用の停止を命じられ、若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちに特定施設等を原状に回復して返還しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(入館の制限)
第14条 教育委員会は、利用者が第6条各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあい町家への入館の拒否又は退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第15条 利用者が建物又は附帯設備その他器具等を故意又は過失により汚損し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(免責)
第16条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、市は、その責を負わない。
(指定管理者による管理)
第17条 教育委員会は、ふれあい町家の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、その施設の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、長岡京市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年長岡京市条例第21号)の定めるところによる。
(管理を行わせる業務の範囲)
第18条 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次に定めるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 特定施設等の使用に関する付随業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他ふれあい町家の管理に関する業務で教育委員会が必要と認めるもの
(利用料金)
第19条 第17条第1項の規定によりふれあい町家の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条及び第8条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。この場合における第7条から第10条までの規定の適用については、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条の見出し中「特別使用料等」とあるのは「利用料金(特別のもの)」と、同条第1項中「特別使用料」とあるのは「利用料金(この項の規定による特別のものに限る。)」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「附帯設備使用料」とあるのは「利用料金(附帯設備に係るもの)」と、同条第3項中「特別使用料及び附帯設備使用料」とあるのは「利用料金(第1項の規定による特別のもの及び前項の規定により定められるもの)」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料(特別使用料及び附帯設備使用料」とあるのは「利用料金(特別のもの及び附帯設備に係るもの」と、第10条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(平成19年規則第31号で平成19年9月1日から施行)
附則(平成31年3月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長岡京市立神足ふれあい町家設置条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。)について適用し、同日前の使用に係る使用料(特別使用料及び附帯設備使用料を含む。)については、なお従前の例による。
別表(第5条、第7条関係)
基本額
特定施設の名称 | 基本額(1時間当たり) |
和室 | 300円 |