○長岡京市副市長定数条例
平成19年3月30日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(長岡京市助役定数増加条例の廃止)
2 長岡京市助役定数増加条例(昭和24年長岡京市条例第13号)は、廃止する。
附則(平成27年3月16日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○長岡京市副市長定数条例
平成19年3月30日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(長岡京市助役定数増加条例の廃止)
2 長岡京市助役定数増加条例(昭和24年長岡京市条例第13号)は、廃止する。
附則(平成27年3月16日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
平成19年3月30日 条例第1号
(平成27年4月1日施行)
◆ | 平成19年3月30日 | 条例第1号 |
◇ | 平成27年3月16日 | 条例第1号 |