○長岡京市副市長定数条例

平成19年3月30日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(長岡京市助役定数増加条例の廃止)

2 長岡京市助役定数増加条例(昭和24年長岡京市条例第13号)は、廃止する。

(平成27年3月16日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

長岡京市副市長定数条例

平成19年3月30日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月30日 条例第1号
平成27年3月16日 条例第1号