○地方公共団体組織認証基盤における長岡京市登録分局の運営に関する規程

平成19年3月20日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 登録分局の組織(第3条―第9条)

第3章 かぎ情報等の取扱い(第10条―第22条)

第4章 監査(第23条―第25条)

第5章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)に係る地方公共団体組織認証基盤における本市の登録分局について必要な事項を定め、その適正かつ円滑な管理及び運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) LGWAN 地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続し、高度情報流通を可能とする通信ネットワークとして整備したものをいう。

(2) LGWAN運営主体 LGWANに係る地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が個人又は法人その他の団体間で交換する電子文書が真正なものであることを認証するための仕組みをいう。)における認証局及び登録局として証明書の発行等を行う組織をいう。

(3) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られる記録であって、電子計算機の情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)であって情報を表すために作成されたものをいう。

(4) 電子署名 電子文書に行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(5) 公開かぎ 公開かぎ暗号(対になる2つのかぎを使って電磁的記録の暗号化及び復号化を行う暗号方式をいう。)で使用される電子的なかぎ対の公開される方のかぎをいう。

(6) 秘密かぎ 公開かぎ暗号で使用される電子的なかぎ対のうち公開かぎ証明書の発行を受けた者のみが利用可能な公開されないかぎをいう。

(7) 証明書 LGWAN運営主体が公開かぎ及びその発行対象を識別する情報に当該公開かぎ発行の正当性を保証する電子署名を付与した電磁的記録をいう。

(8) 公開かぎ証明書 LGWAN運営主体公開かぎに関し電子署名した者の作成に係るものであることを証明するために作成した電磁的記録をいう。

(9) かぎ格納媒体 秘密かぎの格納媒体をいう。

(10) 個人識別番号 かぎ格納媒体から秘密かぎを取り出して利用する際に必要な電磁的記録で作成された符号をいう。

(11) かぎ情報等 公開かぎ証明書、当該公開かぎ証明書に対応する秘密かぎ、個人識別番号及びかぎ格納媒体をいう。

第2章 登録分局の組織

(登録分局の設置)

第3条 市長は、かぎ情報の発行に関する受付及び審査並びにLGWAN運営主体に対するかぎ情報等の発行申請手続を行うため、長岡京市登録分局(以下「登録分局」という。)を設置する。

2 登録分局は、文書所管部長が総括する。

(登録分局の運営)

第4条 登録分局に、次に掲げる者を置く。

(1) 登録分局責任者

(2) 審査承認者

(3) 審査担当者

(4) 受付担当者

2 前項各号に掲げる者は、文書所管課の構成員から文書所管部長が任命する。

3 第1項各号に掲げる者に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定められた者がその職務を代行するものとする。

(職務の兼務)

第5条 前条第1項各号に掲げる者は、登録分局運営の権限分離のため、それぞれ当該各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 登録分局責任者 審査承認者、審査担当者又は受付担当者と兼務しないこと。

(2) 審査承認者 登録分局責任者又は審査担当者と兼務しないこと。

(3) 審査担当者 登録分局責任者又は審査承認者と兼務しないこと。

(4) 受付担当者 登録分局責任者と兼務しないこと。

(登録分局責任者)

第6条 登録分局責任者は、登録分局運営に携わる要員に対する方針指示、作業指示及び作業結果の確認等を行う。

(審査承認者)

第7条 審査承認者は、かぎ情報等の発行申請、更新申請及び失効申請の審査結果の承認を行う。

(審査担当者)

第8条 審査担当者は、かぎ情報等の発行申請、更新申請及び失効申請の審査事務を行う。

(受付担当者)

第9条 受付担当者は、かぎ情報等管理者からかぎ情報等の発行申請、更新申請及び失効申請等を受け付けるほか、申請書類等の整理、発行事務に係るLGWAN運営主体との手続き及び発行におけるかぎ情報等の配布を行う。

第3章 かぎ情報等の取扱い

(かぎ情報等の利用)

第10条 LGWAN運営主体により発行されるかぎ情報等の適正かつ円滑な利用を行うため、登録分局に次に掲げる者を置く。

(1) かぎ情報等制定権者

(2) かぎ情報等行使者

(3) かぎ情報等管理者

(かぎ情報等制定権者)

第11条 かぎ情報等制定権者は、かぎ情報等の発行要否を判断し、発行、更新、廃止及び失効の申請事務を統括する。

2 かぎ情報等制定権者は、文書所管課長をもって充てる。

(かぎ情報等行使者)

第12条 かぎ情報等は、かぎ情報等行使者のみが利用できるものとする。

2 かぎ情報等行使者は、長岡京市文書取扱規程(令和3年長岡京市訓令第2号)第5条第1項に規定する文書取扱主任をもって充てる。

(かぎ情報等管理者)

第13条 かぎ情報等管理者は、かぎ情報等の保管及び利用にあたっては、破損、紛失、盗難、不正使用その他の事故を防止するため、厳重に管理しなければならない。

2 かぎ情報等管理者は、個人識別番号をかぎ格納媒体とは別に管理するものとし、かぎ情報等行使者以外に知られることのないよう慎重に管理しなければならない。

3 かぎ情報等管理者は、かぎ情報等が適正に使用されるよう前条のかぎ情報等行使者を監督するものとする。

4 かぎ情報等管理者は、かぎ情報等所有課の課長をもって充てる。

(申請の受付)

第14条 受付担当者は、かぎ情報等の発行申請が行われた場合には、速やかにこれを受け付け、審査担当者に審査依頼を行うものとする。

2 かぎ情報等の発行申請は、かぎ情報等発行・更新・廃止申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(審査)

第15条 審査担当者は、受付担当者より審査依頼を受けた場合は、速やかにこれを処理する。

2 審査にあたっては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 証明書の名義、申請元組織及び申請事由が、当該証明書の証明書ポリシー(認証局のかぎ情報等の発行方針及び利用に関する原則を定めたものをいう。)に照らして妥当であること。

(2) 申請者が証明書の名義及び申請元組織に照らして妥当であること。

(3) 申請元組織においてかぎ情報等制定権者による決裁がなされていること。

3 審査担当者は、前項各号に定める事項が適当であるときは、速やかに審査承認者に承認依頼を行うものとする。

(承認)

第16条 審査承認者は、審査担当者が行った審査が適当であると認めた場合は、これを承認し、登録分局責任者にかぎ情報等の発行を依頼する。

(発行)

第17条 登録分局責任者は、審査承認者が承認したかぎ情報等発行申請に基づいて発行を許可し、受付担当者にかぎ情報等の発行を指示する。

2 受付担当者は、前項の発行指示に基づき、速やかにかぎ情報等を発行し、配布を行うものとする。

3 受付担当者は、発行したかぎ情報等について、発行かぎ情報等管理台帳(別記様式第2号)に記載し、登録分局責任者が発行記録を管理するものとする。

(更新)

第18条 かぎ情報等制定権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、かぎ情報等発行・更新・廃止申請書(別記様式第1号)により、速やかに登録分局責任者にかぎ情報等の更新を申請しなければならない。

(1) かぎ情報等の有効期限満了以前6ヶ月前より継続する場合

(2) 組織変更等により証明書記載情報を変更した場合

(3) かぎ情報等が破損、紛失、盗難又は失効した場合

(4) 前各号に掲げるほか、登録分局責任者が必要と認める場合

(廃止)

第19条 かぎ情報等制定権者は、かぎ情報等の廃止を行おうとする場合は、かぎ情報等発行・更新・廃止申請書(別記様式第1号)により、登録分局責任者にかぎ情報等の廃止を申請しなければならない。

(報告)

第20条 かぎ情報等管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、かぎ情報等事故報告書(別記様式第3号)により、かぎ情報等制定権者及び登録分局責任者に報告しなければならない。

(1) かぎ格納媒体が物理的、電磁気的破損により使用不能になった場合

(2) 個人識別番号の忘失によりかぎ格納媒体が使用不能になった場合

(3) かぎ格納媒体を盗難又は紛失した場合

(4) 災害等によりかぎ格納媒体が所在不明になった場合

(5) 個人識別番号が漏えいした場合

(6) かぎ情報等の不正使用があった場合

(7) 前各号に掲げるもののほか他人に使用される危険が生じた場合

2 かぎ情報等管理者は、前項第3号から第7号までに該当する事項の報告を受けた場合は、かぎ情報等失効申請書(別記様式第4号)によりかぎ情報等制定権者に申請しなければならない。

(かぎ格納媒体の廃棄)

第21条 かぎ情報等管理者は、かぎ情報等の更新及び廃止により不要となったかぎ格納媒体については、情報の漏えいを防止するため裁断及び焼却等の適切な方法により廃棄しなければならない。

2 かぎ情報等管理者は、かぎ格納媒体の廃棄を行った場合は、かぎ情報等制定権者に廃棄状況を報告するものとし、かぎ情報等制定権者は、かぎ情報等管理保管状況変更報告書(別記様式第5号)により当該廃棄状況を登録分局責任者に報告しなければならない。

(保管状況等の変更)

第22条 かぎ情報等制定権者は、かぎ格納媒体の保管場所の変更並びにかぎ情報等制定権者及びかぎ情報等管理者の異動のあった場合は、かぎ情報等管理保管状況変更報告書(別記様式第5号)により速やかにその内容を登録分局責任者に報告しなければならない。

第4章 監査

(定期的な報告)

第23条 登録分局は、「LGPKI登録分局運営の手引」に基づき点検を行い、LGWAN運営主体に報告しなければならない。

(監査への対応)

第24条 登録分局は、LGWAN運営主体が実施する監査に対して必要となる書類の提出等、監査の対応を行わなければならない。

(監査指摘事項の対応)

第25条 LGWAN運営主体の監査において指摘を受けた場合は、速やかに対応処置を施すとともに、対応結果をLGWAN運営主体に報告しなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第26条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(長岡京市認証方針決定機能に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 長岡京市認証方針決定機能に関する規程(平成16年長岡京市訓令第2号)

(2) 長岡京市認証局運営機能に関する規程(平成16年長岡京市訓令第3号)

(3) 長岡京市認証局の運営に関する監査規程(平成16年長岡京市訓令第4号)

(4) 長岡京市認証局かぎ情報等利用規程(平成16年長岡京市訓令第5号)

(長岡京市文書取扱規程の一部改正)

3 長岡京市文書取扱規程(平成9年長岡京市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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地方公共団体組織認証基盤における長岡京市登録分局の運営に関する規程

平成19年3月20日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 情報管理
沿革情報
平成19年3月20日 訓令第7号
令和3年3月30日 訓令第2号